すでに効力の生じている事実または法律関係を第三者に主張するために必要な要件のことをいう。たとえば,不動産所有権がAからBに移転した場合に,Bが自己に所有権が帰属した旨を当事者たるAB以外の第三者に主張するために行われる登記などがそれにあたる。対抗要件の具備によって,第三者に対し事実または法律関係の存在を主張しうる効力を対抗力という。対抗要件は成立要件とは異なり,これを欠いても事実または法律関係の成立は妨げられない。なにをもって対抗要件とするかは,法律関係の性質または目的物の種類によって異なっている。すなわち,不動産の物権変動(〈物権〉の項参照)においては,登記が対抗要件となるが(民法177条),動産に関する物権の譲渡では目的物の引渡しが対抗要件となっている(178条)。また債権の譲渡にあっても指名債権の譲渡の場合には,債務者への通知または債務者の承諾が債務者その他の第三者に対する対抗要件であるが(467条),指図(さしず)債権の譲渡の場合には,証券の裏書・交付が対抗要件となっている(469条)。しかし,商法上の有価証券や手形・小切手の場合には,証券の裏書・交付は証券に記載された債権の譲渡についての成立要件と解されている。
執筆者:半田 正夫
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すでに成立した権利関係を他人に対して主張するために必要とされる法律要件。その主要なものは、不動産物権の得喪・変更における登記(民法177条)である。たとえば、土地の買い主は、売り主やその相続人に対しては登記がなくても自分が所有者となったことを主張できるが、第三者に対しては、登記をしなければ所有権の取得を主張できない。このように、当事者間で効力の生じた法律関係を第三者に主張するための要件を対抗要件という。対抗要件は、権利関係を主張するための要件であるにとどまり、権利発生のための要件とは異なる。このような対抗要件としては、不動産物権の得喪・変更における登記のほか、次のようなものがある。動産物権の譲渡における引渡し(同法178条)、指名債権譲渡における通知・承諾(同法467条)がその例である。そのほか、自動車の所有権および抵当権の得喪・変更における登録(道路運送車両法5条1項、自動車抵当法5条1項)、所有権保存登記がすでになされている建設機械の所有権および抵当権の得喪・変更における登記(建設機械抵当法7条1項)、農業用動産の抵当権の得喪・変更における登記(農業動産信用法13条1項)などがある。なお、農業用動産の抵当権の得喪・変更は、それを知っている第三者に対しては登記なしに主張することができる(同条同項)。
[高橋康之・野澤正充]
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… 指名債権には原則として譲渡性がある(民法466条1項)。問題の一つは,譲受人が債務者に対して,債権者から債権を譲り受け,債権者となったことを主張(対抗)するには,いかにすればよいかという点である(債務者に対する対抗要件)。債権譲渡は,債権者(譲渡人)と譲受人の間の契約によってなされ,債務者はこれに関与しない。…
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