…産業廃棄物については原則として事業者がみずから処理することになっており,自治体が行ういわゆるごみ処理の立場からは,ごみ(粗大ごみを含む)とは,廃棄物処理法に基づけば,燃えがらや動物の死体など特定の廃棄物を除く固形状の一般廃棄物の総称ということができよう。廃棄物処理法ではごみと家電製品や家具等不定期に排出される大型の粗大ごみに2分類しているだけであるが,全国の自治体ではごみの多様化やそれぞれの清掃事業のしくみなどを反映して,家庭ごみ,事業ごみ,可燃ごみ,生ごみ,不燃(埋立て)ごみ,有害ごみなどさまざまなごみの分類が行われている。
[ごみ問題の経過]
人が集落を形成すれば,そこでの生活や活動からは必ず何らかのごみや排泄物が発生し,処理の必要が出てくる。…
※「不燃塵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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