ごみ

精選版 日本国語大辞典 「ごみ」の意味・読み・例文・類語

ごみ

  1. 〘 名詞 〙 植物「あきぐみ(秋胡頽子)」の異名。〔重訂本草綱目啓蒙(1847)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「ごみ」の意味・わかりやすい解説

ごみ

近世初頭,ポルトガル人が採集した日本語を載せた《日葡辞書》は,〈ごみ〉を濁り水にまじっている泥,川や海の底の泥としている。また塵埃を〈ちり〉〈ほこり〉,ごみ,わらくず,雑草などを〈あくた〉として載せている。このほかちりやあくたを〈ごもく〉としても取り上げている。近世の法令では塵芥,あるいはごみ,ちり,あくたなどの言葉を使っているが,その意味する対象を厳格に区別していない。近世になると,ごみの処理が都市政策に取り上げられてくる。江戸では1655年(明暦1)に,江戸の水路を確保する政策の一環として,ごみを川に捨てることを禁じ,これを船で運んで永代島へ捨てることを町々に命じた。ごみを市街地の外へ捨てることになったのであるが,そのためにごみ処理は,収集,運搬,処分の3過程に分離した。以後,およそ10年の間に収集のために町の芥溜(大芥溜)を設け,運搬と処分は公認された請負人が指定地まで運んで廃棄すること,運賃は町の費用で支払うこととする法令が,やつぎばやに出された。これらのごみ処理原則は,その後長く明治維新まで行われた。ごみ捨て請負人は組合をつくり,その組合は1734年(享保19)に株仲間として公認された。この株仲間は株仲間解散令下の一時期を除いて明治維新まで続いた。大坂でもごみ処理として芥捨て船で捨てにいくことが行われたが,近郷の農民が肥料として引き取ることも行われた。鳥取では1664年(寛文4)に3ヵ所のちり捨て場所が指定され,以後この指定地以外へのごみ捨てを禁ずる法令がたびたび出された。指定場所のごみ捨てがやがて限界に達すると,さらに新しいごみ捨て場所が指定される。これまでのごみ捨て場所には新しい土地ができ上がり,町屋敷なり新田なりに編入された。ごみ捨てが新しい土地を造成することになったのであり,積極的に土地造成のためにごみ捨て場所を指定することも行われた。江戸では元禄(1688-1704)以降にごみを埋立材料とする新田開発が行われ,そのための請負人も出現した。
執筆者:

社会通念上,一般にごみは保有者がそれを必要としないで占有の意志を放棄し,処理する目的で排出または廃棄したもの,あるいは一時的に保管しているものとされる。このような位置づけは非常に漠然としたものであるが,一方,法律においてもごみそのものは積極的には定義されていない。1900年に制定された汚物掃除法は,ごみ処理に対する市の行政責任を初めて確立したが,そこではごみという言葉は見当たらず,汚物という表現がなされていた。このような法律上の用語は1954年制定の清掃法にも継承された。このころには第2次世界大戦後の経済の再建が進むにつれて事業系ごみの大量化,悪質化の兆しを見せていたが,同法ではそれを多量の汚物もしくは特殊の汚物と呼んでいた。こうしてごみ処理は,少なくとも法律上は長い間にわたって汚物処理とみなされていたが,それに変化が生じたのは,1970年における清掃法の全面改正,〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉(以下,〈廃棄物処理法〉と略す)の制定においてであった。すなわち同法によると,廃棄物とはごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚泥,糞尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)とされ,汚物に代わって廃棄物という新語が使われるようになったのである。同法では廃棄物をさらに2種に分け,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃えがら,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類など19種類の廃棄物を産業廃棄物,産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と呼ぶことになった。したがって事業活動に伴って生ずる廃棄物でも前述の19種類以外の廃棄物は一般廃棄物とされているが,東京都清掃条例のようにこれを事業系一般廃棄物と呼ぶこともある。産業廃棄物については原則として事業者がみずから処理することになっており,自治体が行ういわゆるごみ処理の立場からは,ごみ(粗大ごみを含む)とは,廃棄物処理法に基づけば,燃えがらや動物の死体など特定の廃棄物を除く固形状の一般廃棄物の総称ということができよう。廃棄物処理法ではごみと家電製品や家具等不定期に排出される大型の粗大ごみに2分類しているだけであるが,全国の自治体ではごみの多様化やそれぞれの清掃事業のしくみなどを反映して,家庭ごみ,事業ごみ,可燃ごみ,生ごみ,不燃(埋立て)ごみ,有害ごみなどさまざまなごみの分類が行われている。

人が集落を形成すれば,そこでの生活や活動からは必ず何らかのごみや排泄物が発生し,処理の必要が出てくる。こうしたことからごみ問題の歴史は意外に古く,例えば古代ギリシアの都市国家の市街はほこりやごみで汚かったと言われるし,城壁で囲った中世都市のごみ処理も必ずしも容易ではなかった。

 前述のように,日本では江戸時代になると,江戸のような大都市では堀や川,会所(空地)などへの投げ捨てが目だち,都市問題としてのごみ問題がすでに起こっていた。そのため幕府は町中でごみを焼いたり捨てたりすることを禁止し,町民は芥溜(ごみ集積所)までごみを出し,そこから請負人が埋立地(永代島)まで芥捨て船で運搬するというしくみがつくられ,その際業者は集めたごみを燃料芥,肥料芥,金物芥に分け,これを湯屋,農家,および鍛冶屋にそれぞれ売却,ごみの資源化が図られていた。しかしその一方では,町民や業者の不法投棄も続いたため,幕府は1699年(元禄12)に芥改役(あくたあらためやく)という官職を設置,彼らはその取締りに当たった。

 明治に入った後も,ごみ処理はこのような業者中心のしくみが続いたが,1900年になって前述のように市に清掃事業が義務づけられた。やがてそのもとで市直営のごみ収集が現れ始め,東京市では18年に市内全区が直営収集となっている。しかし,ごみ問題そのものは,その後もやむことなく続いた。処分地に搬入されてくるごみは明治時代はもっぱら野焼きにたより,ようやく大正から昭和にかけて一部の市で焼却場が設置され始めたが,その内容は原初的なものにすぎず,昭和の初めに東京では深川の焼却場から発する煙で学童が目を痛める煙毒事件が発生している。このため東京婦人市政浄化連盟は,台所ごみと紙,木類といった乾いたごみを分別収集し,焼却するのは後者に限ることを提案,この新方式が東京市では31年から採用された。しかし,このころのごみ処理は全国的にみて原初的な方法にたより,作業環境は劣悪を極めた。ほとんどの市町村では清掃事業は役所の仕事の中で事実上最下位に位置づけられ,現場の作業員の多くは臨時雇いの不安定な身分のもとで,過酷な収集や焼却,埋立ての作業を強いられていた。このような状況が,清掃事業を暗いイメージにするとともに,社会的偏見や差別を助長する結果をもたらしたことは否めない。

 こうした事態は第2次大戦後もたいした変化もなく続いていたが,昭和30年代の末期から40年代にかけてようやく清掃事業は一大転機を迎え始めた。すなわち,64年の東京オリンピックを契機に美化運動にライトがあたるとともに,ごみ処理の面でもこのころからヨーロッパを中心にして開発された新型機械炉の技術導入が可能となった。機械炉は生ごみなど水分の多いごみの自力燃焼を可能とするなど性能にすぐれ,建物の外観も従来の〈ごみ焼き場〉のイメージを一変するスマートなものにすることが可能になり始めた。これに対して国(主管官庁は厚生省)は1963年に生活環境施設整備緊急措置法を制定,そのもとでごみ処理整備5ヵ年計画を作成して補助金制度を新設し,市町村に対して近代的な焼却施設整備の奨励策を講じることになった。また同じくこのころから焼却施設のみならず,収集車の改善,ばい塵や悪臭等に対する公害防止設備,ごみ収集方式の変更(各戸収集からステーション方式への切替え),埋立方法の改善,現場の労働条件や作業環境の向上などについての施策が進み始めた。

しかし,このような清掃事業体制の整備・近代化の努力を凌駕する形で勢いを増していったのが,ほかならぬごみそのものであった。高度経済成長と大量生産,大量消費,大量廃棄のメカニズムのもとで,ごみの量は急激に増加し,しかもプラスチック,電化製品,空缶はじめ各種の不燃ごみ,焼却不適ごみ,大型ごみ,さらには重金属を含有した製品やプロパンの小型ガスボンベ等の危険(有害)ごみが大幅に増大,従来のごみイメージを一変させる状況となった。一方,このもとで行政側の処理施設整備の計画は,建設地元の住民の反対もあって難航,そのため多くの市町村では焼却処理ぬきの生ごみ埋立てを余儀なくされた。その処分方法もずさんであったため,埋立地元の住民によるごみ投棄反対の住民運動も各地で起こり,清掃事業はまさに四面楚歌ともいうべき苦境に立たされるケースが続発した。そうした中で71年には当時の美濃部東京都知事が都議会で〈ゴミ戦争〉を宣言,ひっ迫した実態の深刻さとごみとの戦いの重要性を象徴するこの言葉は全国的に広がっていった。もっとも,これに先立つ1970年末のいわゆる公害国会では他の公害関係法とともに現行の廃棄物処理法が成立,このもとで既述のごとく汚物の概念は廃棄物のそれに発展するとともに,廃棄物を適正に処理し,および生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全および公衆衛生の向上を図る観点から関係各者の責務が確立されている。すなわち,(1)市町村に関しては一般廃棄物の処理,(2)都道府県に関しては産業廃棄物の処理計画の作成をはじめ適正な処理に必要な措置を講ずること,処理業者に対する規制や許可,および市町村への技術的援助,(3)国に関しては廃棄物処理の技術開発と自治体への技術的・財政的援助,(4)事業者に対しては産業廃棄物の自己処理,事業系廃棄物の再生利用と減量,および一般廃棄物を含めた廃棄物全体の処理が困難となることがないようにすること,さらに(5)市民に関しては建物や公共地の清潔の保持,といったようにそれぞれの責務や努力義務が定められている。しかし,ごみ問題は,法制度面での責務が確立されたからといってただちに解決されるようななまやさしいものではなかった。

現在,ようやく焼却や破砕などの処理施設や公害防止技術の整備,施設周辺環境の整備・美化,現場作業の条件・環境や埋立方法の改善が進むとともに,清掃事業のイメージチェンジや役所内外における地位も向上した。しかし,いまなお多くの問題が残されている。まず,清掃施設や埋立処分地の建設に対する住民の反対はいぜん続き,その中には訴訟に発展しているものもある。第2に特定の適正処理困難物の対策が必ずしも十分ではなく,埋立地の確保が全国的にますます困難になってきている。1981年には広域臨海環境整備センター法が成立,自治体と国が協力する形で東京湾と大阪湾に巨大な埋立島を建設するフェニックス計画がスタートしたが,この計画には両湾の生態に及ぼす影響や,経済的コストあるいはごみの適正処分の面からみてこのような広域的な一点集中型の大規模埋立方式が妥当かどうかの疑問が提起されている。いずれにせよ,今後の廃棄物処理の長期的な対策としては,国土利用計画の観点に立って適切な最終処分地の確保と環境保全,埋立て後の自然回復や跡地利用の計画を立てていくことが重要である。なお最近低放射性廃棄物を一般廃棄物扱いにして自治体処理にゆだねる動きが出ているが,こうした処理はその安全性が科学的に十分証明されない限り許されるべきではないだろう。

 第3には,1980年代初めに全国のごみ量は一般廃棄物で年間4000万t,産業廃棄物でその数倍と推定されているが,その減量・再利用を促進することである。前述のようにはやくは江戸時代に処理業者による再利用活動が見られ,また昭和の初めには婦人団体,町内会などによる塵芥減量運動,さらに第2次大戦中にあっては戦争協力の目的もあって徹底したごみの減量と再生利用活動が展開された。これらの活動は戦後には高度成長下の大量生産,大量消費,大量廃棄のしくみや使い捨て文化のもとで下火になっていたが,これに痛烈な反省をもたらしたのが〈ゴミ戦争〉であり,石油ショックと資源問題の台頭であった。それ以来再びごみ減量やリサイクルへの関心が高まり,すでに全国各地でさまざまなタイプの活動が住民団体や消費者団体と回収業者,小売店などとの協力によって進められており,その多くは新しいタイプのコミュニティ活動やまちづくりとしての特徴を帯び始めている。一方,自治体側も,こうした民間の活動に奨励策を講じたり,あるいは資源ごみの分別収集や選別回収,さらには余熱利用などに積極的に取り組むケースが増えており,伝統的な清掃事業にリサイクル事業を加味する傾向を強めてきた。今後も,民間と行政さらには事業者やメーカー,再生資源業界がそれぞれの役割と責任を分担しながらリサイクル文化を築いていくことがいっそう期待されるとともに,そのもとでかつての〈汚物〉への認識が真の意味で変わり,ごみや清掃事業への社会的な偏見・差別が払拭されていかなければならない。第4には,公共地や観光地における散在ごみの問題である。京都市が1980年に導入を試みた空缶回収のためのデポジット(預り金)制度(販売時に容器代を上乗せしておき,空き容器を持ち込んだときに返還する制度)は全国で大きな論議をよんだが,いくつかの問題があって実現は見送られた。その当否はともかく,あるいは他のいかなる方法が今後考えられるにせよ,散在ごみの問題に関しては,市民は自分たちのまちや環境や自然を自分たちできれいにしていくための市民生活のモラルやルールを問い直していかなければならないし,清掃事業や関連企業・事業者も公共地,観光地などの美化清掃に積極的な責任を果たしていかなければならないだろう。
執筆者:

一般にごみの存在は,悪臭を発生したり,ネズミ,ハエ等の繁殖につながり,生活環境を悪化させ,公衆衛生上望ましくないばかりか,貴重な空間スペースを占有し,人に不便を与え,美観を損ねて,不快感をもたらす。このようにごみの存在自体が生活環境を阻害するので,ごみ容器に保管し,収集・運搬・中間処理・最終処分という一連のごみ処理を行うのが普通である。中間処理の目的は,最終処分を安全かつ容易に行えるように,ごみを物理的または生物学的な方法により,減量化,安定化(無機物化)させることであり,技術的には焼却,高速堆肥化(コンポスト)等が行われている。最終処分は最終的に環境中に排出することを指し,埋立処分が一般的である。

 かつては,食生活に伴って発生する厨芥類がごみの大部分であり,イヌ,ブタ等の動物の餌にしたり,堆肥にし,肥料として使ったりして,自己処理で対応ができた。しかし戦後の急速な経済成長に伴って,ごみが急激に増加し,しかもごみ質が,以前の台所くず中心からしだいに紙,プラスチック類,ガラス,金属の多いものに変わってきた。したがって自然循環型の処理は,非常に困難になってきた。しかも,現在通常使われている処理方式,たとえば焼却,高速堆肥化等の中間処理,埋立処分においても,大気汚染,施設の損傷,回収製品の品質の不安定,埋立地からの浸出液による水質汚濁等の問題が出ており,これらに対処するための処理費用も急増している。またごみ処理施設の立地も困難になってきている。とくにかなりのスペースを必要とする埋立処分場の適地は減少し続け,新たに用地を確保することが極度に困難になってきている自治体が多い。そのうえごみ質の多様化に伴い,適正処理が困難になりつつある。とくにプラスチック,水銀を含む電池,複合製品および粗大ごみについては多くの自治体において処理の困難性が指摘されている。

ごみ処理の基本は,まずごみの発生をできるだけ抑制し,次に発生したごみをできるだけ有効利用し,処理対象ごみを減量することで,残ったごみを焼却等による中間処理で安定化と同時に減量化して,最終的には衛生的に埋立処分する。埋立処分地の確保が困難なことから,可燃物については全量焼却が基本である。

 ごみ収集は,市町村,委託業者または許可業者によって実施されている。車両によるのがほとんどで,一部大型の車両または船舶により中継輸送してごみ処理施設まで運搬しているが,一部の自治体では,ニュータウンのごみを地下に埋設したパイプの中に入れ,空気で輸送している。これをパイプ収集とか,パイプ(または空気)輸送と呼んでいる。

 ごみ処理の方法として,焼却することにより,減量化・安定化し,その焼却残渣を埋め立てる方法が一般的である。処理方法の経年的推移を見ると,焼却処理される量は着実に増加しているものの,直接埋立処分されるものは量的に大きな変動がない。処理対象ごみ(計画収集ごみと直接搬入ごみ)について,1979年度の処理内訳を見ると,59%が焼却処理,39%が直接埋め立てられており,焼却残渣量を含めた埋立量は,処理対象ごみの48%になり,年間約2000万tが埋立処分されていることになる。ごみ処理の中心的施設となっているごみ焼却処理施設等いわゆるごみ処理場は,79年度末で約2000施設あり,その総処理能力は1日当り14万5000tとなっている。焼却処理施設の型式別内訳は,ごみの一定量が投入されるごとに燃焼を行う,いわば不連続的な燃焼方式であるバッチ式の施設が施設数で8割を占めているが,処理能力では,連続燃焼式が全体の約7割を占める。コンポスト施設はごみを微生物や細菌の働きによって発酵させ堆肥として再利用するための施設であるが,ごみ質の変化,選別技術,製品の市場,環境保全上の問題が指摘され比較的普及が少ない。また粗大ごみ,不燃ごみ等を破砕あるいは圧縮する粗大ごみ処理施設を利用し,有価物を選別回収し,埋立処分対象量を減らすところが増加している。ごみは最終的には埋立処分される。その埋立処分地は,79年度末に約2500ヵ所で総面積は約4700haが確保されているが,人口集中の都市部では残余容量はわずかである。

ごみ発生の抑制と適正処理を推進するため,デポジット制度の導入,とくに飲料容器類への適用が検討されており,家庭では厨芥の水切り,不燃・焼却不適・資源ごみ等の分別排出が要請されている。収集,運搬に関しては,紙またはプラスチック袋に入れたごみは,いくつかの世帯で1ヵ所のごみ集積所(ステーション)に持ち出され,そこから車両に積み込むステーション収集が主体で,今後輸送距離が長距離化するため,中継輸送による効率化が図られよう。さらにニュータウンなど車両収集に適さぬ所では,パイプ収集が導入される可能性がある。

 中間処理の過程では,ごみ焼却による余熱利用が増加するものと思われる。とくに1日当り200t以上処理できる炉では発電が行われる場合が多くなろう。技術開発の分野は,都市ごみを破砕分別して,堆肥化,メタン発酵,パルプ化,熱分解油化,熱分解ガス化,軽量骨材化等で物質回収,エネルギー回収を行うプロジェクト〈スターダスト80〉を工業技術院が推進している。人口が集中する都市部では,埋立処分場の確保が極端に困難なため,広域的に最終処分場を確保しなければならなくなってきた。首都圏域では東京湾に,近畿圏域では大阪湾にそれぞれ広域廃棄物海面埋立処分場を建設するフェニックス計画があるが,今後はますます最終処分場の確保難という制約条件から,中間処理,収集・運搬の改善が行われていくと考えられる。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ごみ」の意味・わかりやすい解説

ごみ
waste; garbage

一般には生活に伴って発生する不要物をいう。ごみの定義は社会通念の違いで大きく変化する。かつてごみは無価値なものと認識されていたが,今日ではまだ使えるものが廃棄されたり,廃棄されたものが資源として再利用されるようになっており,その価値にかかわらず所有する意志を放棄したものがごみであると考えられている。ごみ処理の問題は文明とともに始まり,古代の人々は住居地の衛生を守るため,ごみを定まった場所に捨てていた。それが貝塚として残されている。江戸時代には,江戸の人口急増に伴い堀や川などに捨てられたごみが水上交通の妨げになったため,町ごとにごみを集めて船で永代浦(今日の東京都江東区)に運ぶようになった。その後,ごみを収集運搬する業者を許可制とし,民営によるごみ処理が明治初期まで続いた。明治期に伝染病が流行すると衛生行政への取り組みが強化され,1900年汚物掃除法が制定された。1954年には清掃法が制定され,ごみ処理の責任が市町村に課せられるようになり,焼却炉の設置や収集処理体制が強化された。高度経済成長期に入るとごみの急増に処理施設の整備が追いつかず,産業廃棄物公害が問題となり,1970年公害対策基本法の改正などとともに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が制定された。この法律では汚物に代わって廃棄物ということばが使われている。1980年頃から地球環境問題が課題となり,ごみの減量やリサイクルへの取り組みが強化された。今日では「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)や特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)など,さまざまなリサイクルに関連する法律が制定されている。

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