五賤(読み)ゴセン

デジタル大辞泉 「五賤」の意味・読み・例文・類語

ご‐せん【五×賤】

五色ごしきの賤」の略。

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精選版 日本国語大辞典 「五賤」の意味・読み・例文・類語

ご‐せん【五賤】

〘名〙 「ごしき(五色)の賤」の略。

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世界大百科事典(旧版)内の五賤の言及

【被差別部落】より

…その際,中国の隋・唐や朝鮮の高句麗・新羅・百済などでの実際例が参考にされたとみられているが,670年(天智9)に作られた日本最初の戸籍である《庚午年籍(こうごねんじやく)》に〈良〉と〈賤〉の区別が初めて明記された(ついでながら当時はまだ〈賤民〉の語はなく,これは比較的新しい時代に用いられだした語である)。律令制下の賤身分に位置づけられていたのは,〈五賤(ごせん)〉または〈五色(ごしき)の賤〉と総称された5種類の身分であった。それを上位から順に追うと,天皇(大王=オオキミ)・皇族の墓の守衛に専従した〈陵戸(りようこ)〉,なんらかの理由によって〈良〉身分を奪われ,官奴司(やつこのつかさ∥かんぬし)に所属して雑用に従事した〈官戸(かんこ)〉,貴族に隷属した〈家人(けにん)〉,官奴司に隷属して雑用に従事した〈公奴碑(くぬひ)〉,個人の所有下におかれて雑用に従事した〈私奴婢〉であった。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」