出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
養老戸令に規定された5種類の賤民。陵戸(りょうこ)・官戸(かんこ)・官奴婢(公奴婢(くぬひ)とも)・家人(けにん)・私奴婢の総称。このうち陵戸・官戸・官奴婢は官賤ともよばれて朝廷に隷属し,家人・私奴婢は私賤ともよばれて氏(うじ)や個人などの私的な支配をうけた。なお大宝戸令では陵戸は賤民とされておらず,養老令で新たに賤民に加えられた可能性が高い。したがって大宝令では賤民は4種類であったと思われる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…その際,中国の隋・唐や朝鮮の高句麗・新羅・百済などでの実際例が参考にされたとみられているが,670年(天智9)に作られた日本最初の戸籍である《庚午年籍(こうごねんじやく)》に〈良〉と〈賤〉の区別が初めて明記された(ついでながら当時はまだ〈賤民〉の語はなく,これは比較的新しい時代に用いられだした語である)。律令制下の賤身分に位置づけられていたのは,〈五賤(ごせん)〉または〈五色(ごしき)の賤〉と総称された5種類の身分であった。それを上位から順に追うと,天皇(大王=オオキミ)・皇族の墓の守衛に専従した〈陵戸(りようこ)〉,なんらかの理由によって〈良〉身分を奪われ,官奴司(やつこのつかさ∥かんぬし)に所属して雑用に従事した〈官戸(かんこ)〉,貴族に隷属した〈家人(けにん)〉,官奴司に隷属して雑用に従事した〈公奴碑(くぬひ)〉,個人の所有下におかれて雑用に従事した〈私奴婢〉であった。…
※「五色の賤」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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