デジタル大辞泉
「五色の賤」の意味・読み・例文・類語
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ごしき【五色】 の 賤(せん)
- 令制で規定された五種類の賤民。陵戸(りょうこ)、官戸、家人、公奴婢(くぬひ)、私奴婢をいう。
五色の賤の補助注記
「令義解」の戸令当色為婚条に「凢陵戸、官戸、家人、公私奴婢、皆当色為婚。謂、凢此五色。相当為レ婚〈略〉」とある。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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五色の賤
ごしきのせん
日本古代の律令(りつりょう)制における賤民身分。『養老令』の戸令(こりょう)には官有賤民の陵戸(りょうこ)・官戸(かんこ)・公奴婢(くぬひ)、私有賤民の家人(けにん)・私奴婢(しぬひ)の5種が定められている。陵戸は奴隷ではないが、他は奴隷または奴隷的な存在であった。それぞれ同身分間の婚姻を強制されていた。律令に定められた賤民制度は、9世紀には解体していった。
[石上英一]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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五色の賤
ごしきのせん
古代日本の令制に規定された5種類の賤民。陵戸 (治部省被管の諸陵司に属し,天皇,皇族の陵墓の守衛にあたったもの) ,官戸,家人,公奴婢,私奴婢の5種で,当時の社会の最下層に属し,朝廷,社寺,貴族の労力源であった。彼らの婚姻にも身分的制限があり,良民と通婚して生れた子の帰属についても一定の規定があった。しかし,延暦8 (789) 年,良賤通婚して生れた子はすべて良民に編入して以降,この制度は次第にすたれていった。 (→賤 )
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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五色の賤
ごしきのせん
養老戸令に規定された5種類の賤民。陵戸(りょうこ)・官戸(かんこ)・官奴婢(公奴婢(くぬひ)とも)・家人(けにん)・私奴婢の総称。このうち陵戸・官戸・官奴婢は官賤ともよばれて朝廷に隷属し,家人・私奴婢は私賤ともよばれて氏(うじ)や個人などの私的な支配をうけた。なお大宝戸令では陵戸は賤民とされておらず,養老令で新たに賤民に加えられた可能性が高い。したがって大宝令では賤民は4種類であったと思われる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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五色の賤
ごしきのせん
律令制における5種類の賤民
陵戸・官戸・家人・公奴婢 (くぬひ) ・私奴婢 (しぬひ) があった。陵戸・官戸・公奴婢は官有で,家人・私奴婢は私有。最下層の身分に置かれ,朝廷・官司・豪族の雑役に従事し,良民との婚姻は禁止された。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の五色の賤の言及
【被差別部落】より
…その際,中国の隋・唐や朝鮮の高句麗・新羅・百済などでの実際例が参考にされたとみられているが,670年(天智9)に作られた日本最初の戸籍である《庚午年籍(こうごねんじやく)》に〈良〉と〈賤〉の区別が初めて明記された(ついでながら当時はまだ〈賤民〉の語はなく,これは比較的新しい時代に用いられだした語である)。律令制下の賤身分に位置づけられていたのは,〈五賤(ごせん)〉または〈五色(ごしき)の賤〉と総称された5種類の身分であった。それを上位から順に追うと,天皇(大王=オオキミ)・皇族の墓の守衛に専従した〈陵戸(りようこ)〉,なんらかの理由によって〈良〉身分を奪われ,官奴司(やつこのつかさ∥かんぬし)に所属して雑用に従事した〈官戸(かんこ)〉,貴族に隷属した〈家人(けにん)〉,官奴司に隷属して雑用に従事した〈公奴碑(くぬひ)〉,個人の所有下におかれて雑用に従事した〈私奴婢〉であった。…
※「五色の賤」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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