…支払地と振出地とが同一の手形を同地手形,両者が異なるものを異地手形という。また支払地と支払人または約束手形の振出人の住所地とが同一の手形を同地払手形,異なるものを他地払手形という。支払地の記載を欠く場合でも,支払人の名称の付記地または振出地の記載があればそれが支払地とみなされ,手形は無効にならないですむ(手形法2条3項,76条3項,小切手法2条2,3項)。…
※「他地払手形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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