現金に代わる企業間の決済手段。取引の発注者が自分の企業名や金額を記載した手形を受注者に渡し、支払期日までに銀行口座に入金する。受注者が期日に、銀行で手形と引き換えに代金を得る仕組み。発注者が期限内に銀行口座に現金を用意できず、支払いが滞ることを「不渡り」という。こうした不渡りを6カ月以内に2回出すと、銀行取引停止処分を受ける。
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振出人みずからが受取人またはその指図人に対して一定金額(手形金額)の支払を約束した証券。為替手形とともに手形の一種であるが,為替手形が第三者への支払委託の形式をとるのに対して,約束手形はみずから支払を約束する形式をとる点で異なっている。約束手形の振出人は,手形の発行者であるとともに,手形金額支払の主たる債務者でもある。このため,支払人の存在が不要で,引受けや,引受拒絶に基づく遡求の制度がない。
日本の国内で流通している手形の大部分は約束手形である。おもに代金後払取引(信用取引)での代金支払および信用の用具として利用されている。たとえば,商品の買主Aは,売買代金を手形金額,代金支払日を満期,売主Bを受取人,とする約束手形を振り出す。売主Bは,この場合,手形を満期まで所持して取り立てるという方法と,満期前に銀行Cに裏書譲渡する(手形割引を受ける)か担保として貸付け(商業手形担保貸付け)を受けるという方法がある。前者の場合,銀行Cは満期にAから手形金額を取り立てることになる。後者の場合,Bは満期(代金支払日)前に,ほぼ売買対価にあたる額を入手することができる。このほか,金銭貸付けの際に借用証書の代りとして利用される(手形貸付け)ことも多い。約束手形は,為替手形のように送金・取立ての用具として利用されることは,ほとんどない。なお,約束手形の法律関係につき,くわしくは〈手形〉の項を参照されたい。
執筆者:清水 巌
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振出人が主たる債務者として、受取人その他手形の正当な所持人に対し、一定期日に一定金額を支払うことを約束する手形。振出人が支払人に対し、一定金額の支払委託をする為替(かわせ)手形・小切手とは本質的に異なる。しかし、有価証券、設権証券、流通証券(指図(さしず)証券)、要式証券、無因証券(不要因証券)、文言証券、呈示証券、受戻証券などの点では為替手形・小切手と同様である。為替手形では、振出人は単なる償還義務者にすぎず、引受人が手形上の主たる義務者であるのに対し、約束手形では振出人が手形上の主たる義務者であり、振出人が手形上の絶対的な支払義務者となる。
約束手形は一般に、代金後払取引(信用取引)での代金支払いの方法として利用されている。たとえば、買い手Aが売り手Bから商品を仕入れるに際して、代金支払いを商品の転売代金の入金により行いたい場合に、Bの承諾を得て、その金額について予定転売時期を満期に、Aの取引銀行を支払場所にして、B宛(あて)に振り出される。この場合、Bは、約束手形を取引銀行で割り引くことにより満期前に代金を回収するか、満期まで待って手形金の支払いを受けるかすることになる。
[太田和男]
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(2020-2-25)
…現在の手形制度は,後述にあるように中世におけるイタリアおよびその他の地中海沿岸地方の諸都市の両替商が発行した手形にその起源があるとされているが,日本でもすでに鎌倉時代には一種の証書が存在し,送金の用に供されていた。現在の手形には,振出人がみずから自己の債務支払を約束する約束手形と,振出人が支払人にあてて支払を委託する為替手形の2種類がある。小切手が金銭の代りをなすものとしてもっぱら支払手段としての機能のみを有するのに対して,手形は信用取引の円滑化という,より広範な経済的機能を果たしている。…
※「約束手形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
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