出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…国営企業の労使関係を規律する法であって,国企労法と略称する。国営企業とは,(1)郵便,郵便貯金,郵便為替,郵便振替および簡易生命保険の事業,(2)国有林野事業,(3)日本銀行券,紙幣,国債,印紙,郵便切手,郵便はがき等の印刷事業,(4)造幣事業の4事業を行う国の経営する企業をいう。このうち(1)は郵政事業と略称する。国営企業は国の現業部門である。国営企業に勤務する職員は,一般職の国家公務員である。国企労法は,国営企業の職員の労働条件に関する苦情または紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することにより,国営企業の正常な運営を最大限に確保し,公共の福祉を増進し,擁護することを目的としている。…
…労働大臣の所轄で,東京に設置)がある。そのほかに,船員については,船員地方労働委員会(運輸大臣の所轄で,各海運局ごとに設置)と船員中央労働委員会が,また,公共企業体等の労使関係を対象とするものとして公共企業体等労働委員会(公労委)がある。これら各委員会の機構,権限については若干の相違がみられる。…
※「公労委」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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