内国法人(読み)ないこくほうじん

世界大百科事典(旧版)内の内国法人の言及

【法人】より

…代表者の行った不法行為につき,外形的にみても目的の範囲内とはいえない場合については,議決に賛成した社員や行為を行った理事等が連帯して責任を負う(44条2項)。
[外国法人]
 なお,日本の法律に従って設立された法人を内国法人(日本法人),そうでないものを外国法人と一般によび,外国法人の中で商事会社や国や行政区画(地方自治体)は,日本国内で法人としての活動が認められるが(これを外国法人の認許とよぶ),それ以外のものは,特別の法律か条約がない限り,日本での法人活動は認められない(36条)。外国会社人【鍛冶 良堅】。…

※「内国法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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