内国法人(読み)ないこくほうじん

世界大百科事典(旧版)内の内国法人の言及

【法人】より

…代表者の行った不法行為につき,外形的にみても目的の範囲内とはいえない場合については,議決に賛成した社員や行為を行った理事等が連帯して責任を負う(44条2項)。
[外国法人]
 なお,日本の法律に従って設立された法人を内国法人(日本法人),そうでないものを外国法人と一般によび,外国法人の中で商事会社や国や行政区画(地方自治体)は,日本国内で法人としての活動が認められるが(これを外国法人の認許とよぶ),それ以外のものは,特別の法律か条約がない限り,日本での法人活動は認められない(36条)。外国会社【鍛冶 良堅】。…

※「内国法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む