法人(読み)ほうじん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「法人」の意味・わかりやすい解説

法人
ほうじん

自然人(個人)でなくて、法律上の権利義務主体とされているもの。社会において法的活動を営むものは、自然人だけではない。一定の目的のために結合した人の団体社団)や一定の目的のために捧(ささ)げられた財産の集合(財団)も、ある種の法的活動を営む。このような社団または財団に法的人格を付与し、権利・義務の主体となることを認めたものが法人である(民法34条)。

淡路剛久

本質

法人の本質については、近代法律学上多くの論争があった。ある者は、法人は国家によって単に法律上の目的のために人為的に擬制されたものでしかない、とした(法人擬制説)。他の者は、法人の社会的実在を否定し、それは多数主体者の法律関係を単一化するための技術でしかない、とした(法人否認説)。さらに、他の者は、法人の社会的実在を認め、そこから法人のさまざまな法律関係を導き出すべきことを主張した(法人実在説)。法人実在説が通説とされるが、さらに一歩を進めて、それぞれの説は、法人のある一面を述べているのであるから、その実在としての側面、および法技術としての側面をそれぞれ明らかにしていくべきだ、という学説も有力である。

[淡路剛久]

種類

法人格の担い手が人の集合(社団)であるか財産の集合(財団)であるかに応じて、社団法人財団法人とに区別される。また、公益を目的とするものを公益法人(民法33条2項、公益法人認定法に基づく公益社団法人および公益財団法人)、営利を目的とするものを営利法人(会社)、公益も営利も目的としないものとして、一般社団法人一般財団法人があり、さらに公益も営利も目的とせず、特別法によって設立される中間法人(各種協同組合、労働組合など)もある。所在地という観点からは、日本に主たる事務所を有し、日本の法律に従って設立されるものを内国法人といい、それ以外を外国法人という。また、公権力の行使を主たる目的とし(たとえば、国や地方公共団体など)、あるいは、特定の行政目的のために設立される法人(たとえば、公共組合、公団、公庫など)を公法人といい、それ以外の法人を私法人という。

[淡路剛久]

設立

法人の設立については、特別の法律を必要とする特許主義(日銀など)、設立に許可を要する許可主義(公益法人認定法に基づく公益法人)、一定の要件に合致していれば設立される準則主義(一般法人、会社)、自由に設立できるとする自由設立主義(日本では認められていない)、などがある。

[淡路剛久]

活動

法人はその機関を通じて活動する。代表機関としては理事(公益法人の理事、株式会社の代表取締役など)があり、これがすべて法人を代表する。理事は他方、法人の対内的業務をも行う。意思決定の機関としては、社団法人には社員総会(株式会社では株主総会)、財団法人には、理事会、評議委員会がある。

[淡路剛久]

消滅

法人は解散により、清算段階(財産の整理をする段階)に入り、消滅する。

[淡路剛久]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法人」の意味・わかりやすい解説

法人
ほうじん
juristische Person; corporation

一定の社会的活動を営む組織体で,法律により特に権利能力を認められたものをいう。たとえば会社,労働組合,私立学校,神社などが法人である。法人は,その内部組織によって社団法人と財団法人に分けられる。社団法人のうち営利を目的とするものを会社といい,公益を目的とするものを公益社団法人 (または狭義の社団法人) という。法人は民法その他の法律によらなければ設立することはできない (民法 33) 。その活動は代表機関 (理事,監事など) の行為によって行われるが,代表機関が法人設立の目的の範囲内で行なった行為の効果は直接法人に帰属する。また法人の機関が事業遂行上,他人に与えた損害については,法人が賠償の義務を負う。法人は解散によって法人格を失い,残余財産清算のための清算法人となる。狭義には,法人とは,民法上の法人である財団法人と公益社団法人のみをさす。

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百科事典マイペディア 「法人」の意味・わかりやすい解説

法人【ほうじん】

自然人以外で権利能力を有するもの(民法33条以下)。その本質について,法人を自然人になぞらえたとする擬制説,社会的有機体とみる有機体説,法律による組織体とみる組織体説(後2者は実在説と呼ばれる)などがある。法人は法律の規定によってだけ成立する。法人の設立主義には,特許主義・許可主義・準則主義・自由設立主義がある。法人は,公法人私法人社団法人財団法人公益法人営利法人中間法人などに分類される。→法人犯罪
→関連項目行政機関創業費法人株主法人税

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精選版 日本国語大辞典 「法人」の意味・読み・例文・類語

ほう‐じん ハフ‥【法人】

〘名〙 自然人以外で権利・義務の主体となる資格を持っているもの。民法・商法その他の法律の定める手続によって設立される。公法人・私法人、公益法人・営利法人、社団法人・財団法人などに分類される。
※民事訴訟法(明治二三年)(1890)一四条「公又は私の法人及び其資格に於て訴へらるることを得る会社其他の社団又は財団等の普通裁判籍は」

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デジタル大辞泉 「法人」の意味・読み・例文・類語

ほう‐じん〔ハフ‐〕【法人】

自然人以外のもので、法律上の権利義務の主体とされるもの。一定の目的のために結合した人の集団や財産について権利能力法人格)が認められる。公法人私法人社団法人財団法人営利法人公益法人中間法人NPO法人などに分けられる。⇔自然人
[類語]協会組合協同組合団体組織結社連盟ユニオンソサエティーアソシエーション

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世界大百科事典 第2版 「法人」の意味・わかりやすい解説

ほうじん【法人 juristishe Person[ドイツ]】

法律が権利・義務の主体として認めた団体や目的財産をいう。権利を得たり義務を負担するのは,通常は人(自然人)である。しかし近代的取引社会においては,人の集団である団体(社団)や一定の目的のために捧げられた財産(財団)そのものが取引主体として現れ,これを権利・義務の帰属点として扱う必要性が生じてきた。 法人の性質については,これを法律によって特別に擬制された法的人格者と考える説を〈法人擬制説〉という。これに対し,法による擬制ではなく自然人のほかに法的主体たる実体を備えた団体が,実在するのだとする説を〈法人実在説〉という。

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世界大百科事典内の法人の言及

【基本的人権】より

…たとえば,日本に入国する自由や,国の政策決定またはその実施に影響を及ぼすような政治活動の自由は外国人には保障されない(1978年の最高裁判例)。 法人も人権の享有主体である。もともと人権は個人すなわち自然人の権利領域を国家の侵害から守るために主張され,そのようなものとして保障されたのであるが,社会の組織化が進み,法人その他の団体が活動の単位として社会に占める地位の重要性が増大するにつれ,人権の法人への適用がはかられるようになる。…

【人】より

…ここでは法律上の〈人〉について記述する。 法律上の,人とは広義には自然人natürliche Person(われわれのような生物学的存在)のほか法人juristische Personをも含めて,権利義務の主体をさすが,狭義には自然人のみをさす(ドイツ民法第1編第1章の〈人〉は広義,フランス民法第1編の〈人〉と日本民法第1編第1章の〈人〉は狭義)。自然人たると法人たるとを問わず,権利義務の主体(人)として法的に承認されていることの意味は,その名において財産権を取得してこれを保有し,当該の財産権の侵害に対しては国家裁判機関の助力を得て強制的にこれを排除しうることである。…

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