出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…また,ある程度の継続性が必要であるから,一時的な売店や移動的な夜店は含まれない。1個の営業につき数個の営業所を有することができるが,その場合,主従関係により本店と支店に区別される。営業所は債務の履行場所または裁判管轄等を定める基準となる(商法516条,民事訴訟法4条)。…
…商人の営業活動の中心たる場所である営業所のうち,全営業の統轄的役割を果たす営業所が本店であり,独立して営業所たる要件を満たすが基本的には本店の指揮に従属している営業所が支店である。それぞれの営業所が本店あるいは支店にあたるか否かは,上記の実質的基準に従って判断され,本店・支店とも,本店・支店という名称を付す必要はなく,たとえば支社,営業所,出張所,などの名称を持っていても,営業所の実態が備わっていれば法律上の支店になる。…
※「本店」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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