冒度(読み)ぼうど

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世界大百科事典(旧版)内の冒度の言及

【過所】より

…関においては通過者の過所が正しいものか否かを調べて,浮浪逃亡等の不法な交通を取り締まった。衛禁律によれば過所無しで関を越えた者は〈私度〉,他人の名をかたり,あるいは他人の過所を借りて関を越えた者は〈冒度〉の罪に問われた。715年(霊亀1)5月過所には発給国の国印をおすことが命じられ,過所は紙であることが必要となったが,これ以前,すなわち大宝令においては便宜的に竹木が用いられた。…

※「冒度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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