凶器準備結集罪(読み)キョウキジュンビケッシュウザイ

デジタル大辞泉 「凶器準備結集罪」の意味・読み・例文・類語

きょうきじゅんびけっしゅう‐ざい〔キヨウキジユンビケツシフ‐〕【凶器準備結集罪】

凶器準備集合罪となる集合をさせる罪。刑法第208条の3の第2項が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の凶器準備結集罪の言及

【凶器準備集合罪】より

…2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる(刑法208条の2‐1項)。このような場合に,凶器を準備しまたは準備があることを知って集合させることも,3年以下の懲役として処罰される(凶器準備結集罪,同条2項)。これらの罪は,暴力団の抗争を具体的な殺傷事件などに発展する前に取り締まることを目的として,1958年に新設されたものであるが,60年代半ば以降,主として学生のデモの規制の手段として用いられるようになった。…

【傷害罪】より

…同条2項)。前者を凶器準備集合罪,後者を凶器準備結集罪といい,暴力犯対策の一環として1958年に新設されたものである。【町野 朔】。…

※「凶器準備結集罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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