ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「和議管財人」の意味・わかりやすい解説
和議管財人
わぎかんざいにん
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…広義では,他人の財産を管理する人の意味で,他人との契約,法律の規定または裁判所の選任によってその地位につく者をすべて含むが(たとえば,不在者の財産管理人(民法25条),相続財産管理人(民法918,952条)など),今日では,倒産に関する法手続において倒産処理事務を遂行する機関,またはその機関に任ずるため裁判所によって選任された人を指すのが一般である。この意味での管財人には,破産管財人,和議管財人,更生管財人の3者がある。 破産管財人は破産手続の中心機関で,破産財団を管理し,これを換価して債権者に平等に配当することがその職務である。…
…申立てと同時に財産状況を示す明細書と債権・債務の一覧表を提出せねばならない(和議法13条)。裁判所は整理委員(通常は弁護士から選ばれる)を選任して調査させたうえその意見を聞き,手続の開始を決定し,同時に和議管財人を選任する(21,27条)。開始に先だって,債務者の申立てにより債務の弁済禁止などを内容とする保全処分が裁判所により発せられることが多い(20条)。…
※「和議管財人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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