デジタル大辞泉 「建造物損壊致死傷罪」の意味・読み・例文・類語 けんぞうぶつそんかいちししょう‐ざい〔ケンザウブツソンクワイチシシヤウ‐〕【建造物損壊致死傷罪】 ⇒建造物等損壊及び同致死傷罪 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例