建造物等損壊及び同致死傷罪(読み)ケンゾウブツトウソンカイオヨビドウチシショウザイ

デジタル大辞泉 の解説

けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょう‐ざい〔ケンザウブツトウソンクワイおよびドウチシシヤウ‐〕【建造物等損壊及び同致死傷罪】

他人が所有する建造物船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常傷害罪などより重い刑が科せられる。建造物等損壊罪。建造物損壊罪。建造物損壊致死傷罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

福岡県福岡市博多区の櫛田神社の夏祭り。壮麗な山笠で知られる。今日,山笠には飾り山笠と舁き山笠(かきやまがさ)の 2種類がある。明治時代に電線が架設されて以降,物語場面の人形などを飾りつけた高さ 15m...

博多祇園山笠の用語解説を読む