建造物等損壊及び同致死傷罪(読み)ケンゾウブツトウソンカイオヨビドウチシショウザイ

デジタル大辞泉 の解説

けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょう‐ざい〔ケンザウブツトウソンクワイおよびドウチシシヤウ‐〕【建造物等損壊及び同致死傷罪】

他人が所有する建造物船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常傷害罪などより重い刑が科せられる。建造物等損壊罪。建造物損壊罪。建造物損壊致死傷罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android