デジタル大辞泉 の解説 けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょう‐ざい〔ケンザウブツトウソンクワイおよびドウチシシヤウ‐〕【建造物等損壊及び同致死傷罪】 他人が所有する建造物や船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。建造物等損壊罪。建造物損壊罪。建造物損壊致死傷罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例