出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…他人の物の効用を損なういわゆる毀棄罪(ききざい)にあたる行為のうち,文書毀棄罪にあたるものを除き,とくに重要な財産的価値をもつ建造物,艦船の損壊を,一般の器物損壊罪より重く処罰するもの。器物損壊罪と異なり,親告罪ではない。…
※「損壊」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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