所在国外移送目的略取及び誘拐罪(読み)ショザイコクガイイソウモクテキリャクシュオヨビユウカイザイ

デジタル大辞泉 の解説

しょざいこくがいいそうもくてきりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい〔シヨザイコクグワイイソウモクテキリヤクシユおよびイウカイ‐〕【所在国外移送目的略取及び誘拐罪】

日本国外に連れて行くため、人を力ずくで連れ去ったり、誘拐したりする行為刑法第226条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。所在国外移送目的略取罪。所在国外移送目的誘拐罪。国外移送略取罪。国外移送誘拐罪

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