デジタル大辞泉 「手付損倍戻し」の意味・読み・例文・類語 てつけそん‐ばいもどし【手付(け)損倍戻し】 手付けを交付した者がその金を放棄し(手付け損)、または交付を受けた者が手付けの倍額を相手方に返還して(手付け倍戻し)、契約を解除すること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例