手付損倍戻し(読み)テツケソンバイモドシ

デジタル大辞泉 「手付損倍戻し」の意味・読み・例文・類語

てつけそん‐ばいもどし【手付(け)損倍戻し】

手付けを交付した者がその金を放棄し(手付け損)、または交付を受けた者が手付けの倍額相手方に返還して(手付け倍戻し)、契約を解除すること。

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