手付損倍戻し(読み)テツケソンバイモドシ

デジタル大辞泉 「手付損倍戻し」の意味・読み・例文・類語

てつけそん‐ばいもどし【手付(け)損倍戻し】

手付けを交付した者がその金を放棄し(手付け損)、または交付を受けた者が手付けの倍額相手方に返還して(手付け倍戻し)、契約を解除すること。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...

元服の用語解説を読む