据置年金

保険基礎用語集 「据置年金」の解説

据置年金

年金受給権取得後、一定期間経過後または一定年齢到達後に初めて支払が開始される年金を指します。一時払変額個人年金保険個人年金保険においては契約日から年金支払開始日までの期間を指します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の据置年金の言及

【年金】より

…また,掛金の払込方法は,一定期間にわたり定期的に積み立てるものと,一時払で所定の掛金を支払うものとがある。さらに,掛金の払込みを終了してからすぐに年金の支払われる即時年金と,一定期間を据え置いてから支給される据置(すえおき)年金とがある。公的扶助【村上 清】。…

※「据置年金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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