…民法は,中断事由として(1)請求(裁判上の請求がその中心である),(2)差押え,仮差押え,仮処分,(3)承認(まだ弁済していないことを自認するような債務者の行為)を定めている(147条)。 これに対して,時効の不利益を避けるために裁判上の請求をすることを債権者に要求することが妥当でない場合(例,夫婦間の債権,法定代理人のない無能力者の債権,天災事変)には,その事由が解消したのち一定期間まで時効の完成を延期する制度を,時効の停止という。 中断は,時効に固有の制度であって,〈除斥期間〉には認められない。…
※「時効の停止」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」