景観権(読み)ケイカンケン

デジタル大辞泉 「景観権」の意味・読み・例文・類語

けいかん‐けん〔ケイクワン‐〕【景観権】

自然の景観や、歴史的・文化的景観を享受する権利
[補説]個人的な権利である眺望権が集まって広域化したものととらえることもできる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む