普及版 字通 「検法」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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…注意すべきは,このようないわゆる捕盗官は容疑者を逮捕するだけで,それ以上に事実を審問してはならぬことである。それは県衙門の中の六房の一なる刑房の胥吏(しより)の行う所であって,事実の審理すなわち推鞫(すいきく)を行った後,法律や判例を調べて刑罰を適用するが,これを検法という。知県はこの結果によって判決を下すが,ただし知県が実施できるのは杖百までであり,徒刑以上は犯人と書類とを州に送って,県の任務は終了する。…
※「検法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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