検法(読み)けんぽう

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世界大百科事典(旧版)内の検法の言及

【裁判】より

…注意すべきは,このようないわゆる捕盗官は容疑者を逮捕するだけで,それ以上に事実を審問してはならぬことである。それは県衙門の中の六房の一なる刑房の胥吏(しより)の行う所であって,事実の審理すなわち推鞫(すいきく)を行った後,法律や判例を調べて刑罰を適用するが,これを検法という。知県はこの結果によって判決を下すが,ただし知県が実施できるのは杖百までであり,徒刑以上は犯人と書類とを州に送って,県の任務は終了する。…

※「検法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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