水産資源保護法の輸入防疫

農林水産関係用語集 の解説

水産資源保護法の輸入防疫

指定された水産動物の種苗の輸入には農林水産大臣の許可が必要であり、許可申請には、輸出国政府機関が発行した指定された疾病にかかっているおそれがないことを証明した証明書又はその写しを添付し、農林水産大臣に許可申請を行う。特定疾病と同じ疾病に加え、クルマエビ属のエビ類で1疾病の合計11疾病が指定されている。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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