水産資源保護法の輸入防疫

農林水産関係用語集 の解説

水産資源保護法の輸入防疫

指定された水産動物種苗輸入には農林水産大臣許可が必要であり、許可申請には、輸出国政府機関が発行した指定された疾病にかかっているおそれがないことを証明した証明書又はその写しを添付し、農林水産大臣に許可申請を行う。特定疾病と同じ疾病に加え、クルマエビ属のエビ類で1疾病の合計11疾病が指定されている。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android