…日本は1954年にアメリカとはじめて租税条約を締結し,その後現在までに43ヵ国との間に租税条約が発効している(1997現在)。 国際的な二重課税は種々の場合に発生するが,たとえば日本法人がアメリカ国内で事業所得を稼得するとか,またはアメリカ源泉の配当・利子などの投資所得を取得する場合には,アメリカで法人税が課される(源泉地国課税)ほか,日本でもこれらの所得に対し法人税が課される(居住地国課税)。このような場合の二重課税は,居住地国が外国源泉所得に対する課税権を放棄する(外国所得免税方式)か,または,居住地国において,外国源泉所得も課税所得に含めて課税するが,その算出税額から源泉地国で納付した税額を控除する(外国税額控除)ことによって回避しうる。…
…ここに必然的に国際的な二重課税問題が発生する。 国際的二重課税の発生態様にはいろいろあるが,典型的な事例は居住地国課税residence jurisdictionと源泉地国課税source jurisdictionとが競合する場合である。これは,A国の居住者がB国に源泉のある所得を得る場合に発生するものであって,たとえば,日本法人がアメリカ国内で事業所得を稼得するとか,またはアメリカ源泉の配当,利子などの投資所得を取得するような場合には,アメリカで法人所得税が課される(源泉地国課税)ほか,日本でもこれらの所得に対し法人税が課税される(居住地国課税)。…
※「源泉地国課税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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