…また,立木竹などに大きな害を与える有害鳥獣については,環境庁長官または都道府県知事の許可の下に捕獲,駆除を行うことができる。ただし特別保護地区として指定された地域では森林の伐採,地形の変更,水面の埋立てなど鳥獣の生存,繁殖に害を与えるおそれのある行為については知事の許可を要するとされており,保護区としての規制が強化されている。なお,1978年の改正で特別保護区の規制の強化がうたわれ,立木竹以外の植物や落葉落枝の採取,火入れ,イヌその他鳥獣に害を与えるおそれのある動物をいれることなども許可を要する行為として加えられた。…
… 日本の国立公園では,保護のための規制は次のように区分される(国定公園も同じ)。(1)特別保護地区 (3)の特別地域内でも特に優れた自然景観,原始状態を保持している所(動・植物,地形および史跡・遺跡等の文化景観も含む)で,落葉・落枝の採取までも規制されるので,原則として,産業開発や観光道路建設なども認められていない。(2)海中公園地区 海中の生物や地形などの海中景観が特に優れているところで,海域における特別保護地区といえる。…
※「特別保護地区」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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