精選版 日本国語大辞典 「国立公園」の意味・読み・例文・類語
こくりつ‐こうえん ‥コウヱン【国立公園】
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一般的な概念としては、国民の公園または国の設定する公園を意味するもので、英語のナショナル・パークnational parkをはじめ、Nationalpark(ドイツ語)、parc national(フランス語)などとともに広く用いられている。1872年、世界最初の国立公園としてアメリカにおいて設置されたイエローストーン国立公園が、「国の設置する大自然公園」という実体をもって輝かしい先例を開いたので、これに啓発されて、各国が導入を図った。これらの国立公園は、国情に応じて多少の差はあるものの、おおむね国の設定する自然公園として定着し、世界的に共通の概念が確立されるに至っている。
[池ノ上容]
アメリカでは、イエローストーン国立公園設置後著しい進展を示し、とくに1916年内務省国立公園局が設置されてからは、公園体系の拡充整備、管理組織の充実が図られて、世界を通じてもっとも理想的な国立公園制度を確立、運営している。アメリカの国立公園体系は、国立公園局設置当初、国立公園と国家記念物をもって始められたが、その後新たな国立公園が設置されるとともに、歴史的な地域、レクリエーション地域などが次々に加えられて、2017年時点で、国立公園59、ほかにナショナル・モニュメント(国家記念物)やヒストリカル・パーク(歴史公園)などを中心に391地域、総面積3400万ヘクタール以上の地域をもって構成されている。国立公園体系に属する地域は、いずれも広義のレクリエーション地域であるが、とくにいわゆる国立公園は、原始的地形地域を主体として、自然景観の厳正な保護を図りつつ、国民の野外レクリエーション利用に供されるものである。
アメリカと同じように原始的地形地域が豊かに残されている国々では、アメリカのアイディアに類似した国立公園制度を導入したものが多くみられる。アメリカと陸続きのカナダでは、1885年にバンフ国立公園を設置し、アメリカに倣った国立公園制度を創設した。カナディアン・ロッキーズ一帯の世界的に傑出した山岳景観を中心に、19世紀末から20世紀の初めにかけて次々に国立公園を設置した。また中部草原地帯に野牛の自然生息地を保護するために設けられたウッド・バッファロー国立公園は、面積450万ヘクタールに及ぶ世界最大の規模をもつ特異なものである。ブラジル、アルゼンチンなどの南米諸国、オーストラリア、ニュージーランド、北欧、アフリカ諸国などのように、未開の原始的地形地域が広域にわたって残されている国では、それぞれ自然生態系の特性を生かして、広大な原始的地形地域を国立公園として設置している。
一方では、ヨーロッパの中部、南部などのように、早くから開発が進み、19世紀にはすでに本来の自然の姿はきわめてわずかしか残されていない国々では、天然記念物保存的な考え方から国立公園が考えられている。スイスにその端的な例がみられ、唯一の国立公園はスイス国立公園とよばれ、主として学術的調査研究を目的とした自然保護地域的な性格が強く、公園的利用は厳しい規制が課せられている。さらにドイツやイギリスのように土地利用の進んだ国々においては、長い間にわたって人の手が加えられたために生じた半自然的な景観が主体となっており、そのような景観を美しく快適に保全することが重要な課題である。ドイツにおいては、1935年のドイツ連邦自然保護法に基づいて、各州において自然保護地域を設定しており、2005年時点で約5000か所に及ぶ。多くは小面積で天然記念物的な性格が強いが、大面積のものは自然公園の実体を備える。リューネブルガー・ハイデ(1万9740ヘクタール)やジーベンゲビルゲ(4200ヘクタール)などは自然保護公園とも称せられて、長期にわたる土地利用の結果生成された半自然的な景観の保全と利用が図られており、国立公園の可能性が検討されている。
イギリスでは1949年に「国立公園および田園利用法」を制定し、日本と相似の社会的、自然的条件のもとで、日本と同様の地域制による自然公園として国立公園を指定している。その目的は、イギリス特有の田園景観を構成する半自然的な地域の自然美と快適さを保全、育成するとともに、野外レクリエーション利用を促進しようとするものである。国土面積の9%を占める15の国立公園の地域は、人工林、農地、牧野、農村集落によって構成される半自然的景観であって、原始的地形地域を主体とするアメリカの国立公園とは制度的にも実体的にもきわめて対照的である。オーストリア、オランダ、スペインなどの欧州諸国においても、ドイツ、イギリスと同様の自然公園としての国立公園の地域指定の制度を実施している。
[池ノ上容]
日本は、地理的、自然的条件によって、変化に富んだきめの細かい美しい自然風景に恵まれている。その代表的に優れたものを国立公園として指定し、風景の保護を図るとともに、国民の保健・休養・教化に資するために1931年(昭和6)国立公園法が制定された。アメリカなどの先例に倣い、国の設定する自然公園という基本的な考え方に異なるところはないが、公有地・私有地に関係なく公園地域を指定する「地域制」によった点で、公園としてまったく新しい概念を確立した。1957年(昭和32)に国立公園法にかわって制定された自然公園法のなかでも、国立公園に関しては、国立公園法の考え方はそのまま踏襲され、「わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地」について、環境大臣は中央環境審議会(旧、自然環境保全審議会)の意見を聞き、区域を定めて指定するものとされている。国立公園の指定は、1934年3月、瀬戸内海、雲仙(うんぜん)(1956年雲仙天草)、霧島(1964年霧島屋久(やく)を経て2012年(平成24)霧島錦江湾(きんこうわん))の3公園が指定されたのを最初に、同年12月、阿寒(あかん)(2017年阿寒摩周(ましゅう))、大雪山、日光、中部山岳、阿蘇(あそ)(1986年阿蘇くじゅう)の5公園が、さらに1936年2月、十和田(とわだ)(1956年十和田八幡平(はちまんたい))、富士箱根(1955年富士箱根伊豆)、吉野熊野、大山(だいせん)(1961年大山隠岐(おき))の4公園の指定によって当初の12候補地の指定が完了した。しかし、戦争のために実質的な進展はみられなかった。
第二次世界大戦後、伊勢(いせ)神宮を含む伊勢志摩一帯の自然風景の保護のため1946年伊勢志摩国立公園の指定が行われたのに刺激されて、国立公園指定の要望が全国的に現れ、1955年までに、支笏洞爺(しこつとうや)、陸中(りくちゅう)海岸(現、三陸復興国立公園)、磐梯(ばんだい)朝日、上信越高原、秩父(ちちぶ)多摩(2000年秩父多摩甲斐(かい))、西海(さいかい)の6公園の指定が行われた。その後1957年の自然公園法の制定とともに体系的な指定が計画されて、知床(しれとこ)、南アルプス、白山(はくさん)、山陰海岸が国立公園となり、さらに1971年自然公園行政が環境庁自然保護局(現、環境省自然環境局)の所管に移ってからは、1974年までに利尻礼文(りしりれぶん)サロベツ、小笠原(おがさわら)、足摺宇和海(あしずりうわかい)、西表(いりおもて)(2007年西表石垣)の自然性の高い国立公園が指定された。その後1987年に北海道の釧路(くしろ)湿原を、また、2007年に日光国立公園の尾瀬地区を中心とした区域を分離して新たに指定している。2012年には霧島屋久国立公園が霧島錦江湾国立公園と屋久島国立公園に分割され、2014年には沖縄海岸国定公園の慶良間(けらま)地域が慶良間諸島国立公園として分離独立、2015年にも上信越高原国立公園の西部地域が妙高戸隠(とがくし)連山国立公園として分離独立した。2016年には沖縄のやんばる国立公園、2017年には奄美(あまみ)群島国立公園が指定され、2019年の時点では、34国立公園、総面積2万1907.92平方キロメートル、国土面積に対する割合は5.8%となっている。国立公園の区域は法律に基づく公園計画によって特別地域(73%、特別保護地区を含む)、普通地域(27%)が指定されて、風致景観の維持が図られている。公園の利用施設は、道路、園地、ビジターセンター、自然研究路、公衆便所、避難小屋などの基幹的な公共施設が国費または国庫補助をもって整備が進められている。日本の国立公園は世界中でもっとも高度に利用されており、年間の利用者は2016年で3億5916万人に達している。
[池ノ上容]
『鈴木敏・沢田晴委智郎著『公園の話』(1993・技報堂出版)』▽『飯沼二郎・白幡洋三郎著『日本文化としての公園』(1993・八坂書房)』▽『公園緑地行政研究会著『改正都市公園制度Q&A』(1993・ぎょうせい)』▽『栗山浩一・庄子康編著『環境と観光の経済評価――国立公園の維持と管理』(2005・勁草書房)』▽『森田敏隆写真『日本の国立公園』上下(2007・山と溪谷社)』▽『久末弥生著『アメリカの国立公園法――協働と紛争の一世紀』(2011・北海道大学出版会)』▽『畠山武道・土屋俊幸・八巻一成編著『イギリス国立公園の現状と未来――進化する自然公園制度の確立に向けて』(2012・北海道大学出版会)』▽『小野寺浩他著、国立公園研究会・自然公園財団編『国立公園論――国立公園の80年を問う』(2017・南方新社)』▽『加藤則芳著『日本の国立公園』(平凡社新書)』
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国が指定し経営管理する公園。自然景観・野生生物を保護しつつ,観光資源としての利用をも促進するためのもの。アメリカの国立公園法にならって法整備が進められ,1931年(昭和6)に国立公園法が制定された。34年に瀬戸内海・霧島・雲仙の3公園を指定,阿寒・日光・阿蘇などが続いた。57年に,それまでの国立公園法にかわって新たに自然公園法が制定され,国立公園・国定公園・都道府県立自然公園をその内容とし,自然公園の行政体系も整備された。環境省が管轄。2014年(平成26)現在の数は31。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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