…放火罪は客体の相違により4種に分けられる。(1)現住建造物放火罪(刑法108条) 人の住居に使用しまたは人の現在する建造物,汽車,電車,艦船,鉱坑に対する放火は,死刑,無期もしくは5年以上の懲役に処せられる。(2)非現住建造物放火罪(109条) 人の住居に使用していないまたは人の現在しない建造物,艦船,鉱坑に対する放火は,2年以上の有期懲役に処せられる。…
※「現住建造物放火罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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