共同通信ニュース用語解説 「療養費と診療報酬」の解説 療養費と診療報酬 国民健康保険加入者が接骨院や鍼灸しんきゅう院で保険適用の施術を受けた場合、加入者は施術料の一部を自己負担し、残額は施術した柔道整復師らが市区町村に申請書を提出して療養費として受給する。歯科医院など医療機関が診療報酬明細書を市区町村に提出して受け取るのが診療報酬。厚生労働省によると、診療報酬の不正請求は2013年度に全国で計約146億円。接骨院などの療養費の不正請求も1億~2億円に上るとみられる。更新日:2015年11月6日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by