療養費(読み)りょうようひ

共同通信ニュース用語解説 「療養費」の解説

療養費

国家資格のあん摩マッサージ指圧師、はり師やきゅう師の施術については、脳出血後のまひ、神経痛など一定疾患を対象に健康保険から療養費が支給される。ただし、医師同意が必要。患者負担は医療費と同じで1~3割だが、本来患者がいったん全額を施術者に支払った後、自己負担を除いた分を健康保険から受け取る「償還払い」が原則。事業者が患者負担分を受け取り、代わりに療養費を請求する「代理受領」のケースが多い。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「療養費」の意味・わかりやすい解説

療養費
りょうようひ

公的医療保険制度における給付の一つ。医療費を全額自己負担して支払った場合、所定の条件に当てはまれば、申請により一部医療費が払い戻される制度で、現金給付(所得保障)の一つにあたる。療養費が支給されるのは、就職直後に資格取得の手続き中で保険証がない場合、旅行先などで保険証を持たずに診療を受けたり、やむをえず保険診療を受けられない医療機関にかかった場合、さらに医師が必要と認めた義手、義足義眼コルセットなどを装着した場合、柔道整復師から施術を受けた場合などである。

 療養費として支給されるのは、全額自己負担して支払った医療費のうち、自己負担分を差し引いた金額である。結果的に、保険証を提示して診療を受ける「療養の給付」と、費用負担は同等となる。支払い方法は、医療サービスを利用した被保険者がいったん全額を支払った後、保険者に対し支給申請の手続きを行い、支給を受けるという償還払いが一般的である。申請期間は、費用を支払った日の翌日から2年間である。柔道整復の場合には、例外的に受領委任という方法がとられることがある。これは柔道整復師が被保険者にかわって残りの費用を保険者に請求できるもので、被保険者は医療サービス利用時に自己負担分を支払うだけですむ。

[編集部 2018年2月16日]

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