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療養費
りょうようひ
公的医療保険制度における給付の一つ。医療費を全額自己負担して支払った場合、所定の条件に当てはまれば、申請により一部医療費が払い戻される制度で、現金給付(所得保障)の一つにあたる。療養費が支給されるのは、就職直後に資格取得の手続き中で保険証がない場合、旅行先などで保険証を持たずに診療を受けたり、やむをえず保険診療を受けられない医療機関にかかった場合、さらに医師が必要と認めた義手、義足、義眼、コルセットなどを装着した場合、柔道整復師から施術を受けた場合などである。
療養費として支給されるのは、全額自己負担して支払った医療費のうち、自己負担分を差し引いた金額である。結果的に、保険証を提示して診療を受ける「療養の給付」と、費用負担は同等となる。支払い方法は、医療サービスを利用した被保険者がいったん全額を支払った後、保険者に対し支給申請の手続きを行い、支給を受けるという償還払いが一般的である。申請期間は、費用を支払った日の翌日から2年間である。柔道整復の場合には、例外的に受領委任という方法がとられることがある。これは柔道整復師が被保険者にかわって残りの費用を保険者に請求できるもので、被保険者は医療サービス利用時に自己負担分を支払うだけですむ。
[編集部 2018年2月16日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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