日本大百科全書(ニッポニカ) 「監護者わいせつ罪」の意味・わかりやすい解説 監護者わいせつ罪かんごしゃわいせつざい 18歳未満の者に対し、その者を現に監督するものであることによる影響力に乗じて猥褻(わいせつ)な行為を行う罪。暴行または脅迫を用いなくても処罰される。6月以上10年以下の懲役に処せられる(刑法179条1項)。[編集部 2018年1月19日][参照項目] | 監護者性交等罪 | わいせつ罪 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例