監護者わいせつ罪(読み)かんごしゃわいせつざい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「監護者わいせつ罪」の意味・わかりやすい解説

監護者わいせつ罪
かんごしゃわいせつざい

18歳未満の者に対し、その者を現に監督するものであることによる影響力に乗じて猥褻(わいせつ)な行為を行う罪。暴行または脅迫を用いなくても処罰される。6月以上10年以下の懲役に処せられる(刑法179条1項)。

[編集部 2018年1月19日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む