普及版 字通 「破毀」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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…上訴裁判所が原裁判を取り消して,その効力をないものとすることをいう。刑事訴訟の上告および控訴裁判所では,破棄といい(刑事訴訟法397条,410条),民事訴訟の上告裁判所でも,破棄といっているが(民事訴訟法325条),民事訴訟の控訴裁判所では,たんに〈取消し〉といっている(305条)。上訴裁判所は,原裁判を破棄(または,取消し)したあとは,次のいずれかの処置をとらなければならない。(1)事件についてみずから裁判すること(自判),(2)事件を原裁判所(または第一審裁判所)へ差し戻して,事件について再審理を行わせること(差戻し),(3)原裁判所(または第一審裁判所)が管轄権のない裁判所であるときは,事件を管轄権のある裁判所へ移送すること(刑事訴訟法399条,民事訴訟法309条)。…
※「破毀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...