…日本では,土地と建物をそれぞれ独立の不動産としているので,建物の抵当権の効力はその敷地に及ばず,反対に,敷地の効力は建物に及ばない。そこで,土地とその地上の建物との両方を所有する者が,いずれか一方(例えば,建物)だけを抵当に入れた場合に,抵当不動産につき競売がなされて競落人(けいらくにん)が生ずると,土地と建物とが所有者を異にするに至る。この場合,建物所有者(競落人)には当然には敷地を利用する権利がないため,土地所有者から建物収去土地明渡しを請求されるおそれがある。…
※「競落人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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