ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説 自動車及び建設機械に対する強制執行じどうしゃおよびけんせつきかいにたいするきょうせいしっこう 民事執行規則 86~98条において定められた,自動車および建設機械に対する強制執行手続。これらの目的物件は,性質上は動産であるが,一般に価値が高く,最近の実体法では不動産的取扱いを受けていることを考慮して,執行手続上も不動産に準じる手続によることとしている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by