自動車及び建設機械に対する強制執行(読み)じどうしゃおよびけんせつきかいにたいするきょうせいしっこう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

自動車及び建設機械に対する強制執行
じどうしゃおよびけんせつきかいにたいするきょうせいしっこう

民事執行規則 86~98条において定められた,自動車および建設機械に対する強制執行手続。これらの目的物件は,性質上は動産であるが,一般に価値が高く,最近の実体法では不動産的取扱いを受けていることを考慮して,執行手続上も不動産に準じる手続によることとしている。

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