自動車及び建設機械に対する強制執行(読み)じどうしゃおよびけんせつきかいにたいするきょうせいしっこう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

自動車及び建設機械に対する強制執行
じどうしゃおよびけんせつきかいにたいするきょうせいしっこう

民事執行規則 86~98条において定められた,自動車および建設機械に対する強制執行手続。これらの目的物件は,性質上は動産であるが,一般に価値が高く,最近の実体法では不動産的取扱いを受けていることを考慮して,執行手続上も不動産に準じる手続によることとしている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む