精選版 日本国語大辞典 「行旅病人」の意味・読み・例文・類語
こうりょ‐びょうにんカウリョビャウニン【行旅病人】
- 〘 名詞 〙 旅の途中病気になり、救護する者のないもの。行旅病者。〔行旅病人及行旅死亡人取扱法を台湾に施行(明治三二年)(1899)〕
…要するに,本仏とは異なった供養の仕方をするのが一般的である。【北見 俊夫】
[法律]
いわゆる行倒れ(人)に関する法律としては,1899年公布の〈行旅病人及行旅死亡人取扱法〉がある。本法は,当時,全国的な窮民層の存在とその流動にともなう行倒れ人の増加が深刻な問題となっていたため,その救済を図ることを目的として制定されたが,今日においてもその役割は終わっていない。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」