ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説
行旅病人及行旅死亡人取扱法
こうりょびょうにんおよびこうりょしぼうにんとりあつかいほう
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…要するに,本仏とは異なった供養の仕方をするのが一般的である。【北見 俊夫】
[法律]
いわゆる行倒れ(人)に関する法律としては,1899年公布の〈行旅病人及行旅死亡人取扱法〉がある。本法は,当時,全国的な窮民層の存在とその流動にともなう行倒れ人の増加が深刻な問題となっていたため,その救済を図ることを目的として制定されたが,今日においてもその役割は終わっていない。…
※「行旅病人及行旅死亡人取扱法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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