行旅病人及行旅死亡人取扱法(読み)こうりょびょうにんおよびこうりょしぼうにんとりあつかいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

行旅病人及行旅死亡人取扱法
こうりょびょうにんおよびこうりょしぼうにんとりあつかいほう

明治32年法律93号。行旅病人または行旅死亡人があった場合に,その所在地の市町村長応急救護または死体埋葬火葬義務を負わせ,その費用の弁償方法を定めた法律。この法律で行旅病人というのは,歩行にたえない行旅中の病人で,療養の方法をもたず,かつ救護者のいない者をいい,行旅死亡人とは,行旅中死亡して引き取る者のない者をいう。費用については被救護者(死亡の場合相続人),その扶養義務者の負担であるが,これらの人々に求償しても徴収できないときには,取り扱いをした地の都道府県,または政令指定都市の負担となる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の行旅病人及行旅死亡人取扱法の言及

【行倒れ】より

…要するに,本仏とは異なった供養の仕方をするのが一般的である。【北見 俊夫】
[法律]
 いわゆる行倒れ(人)に関する法律としては,1899年公布の〈行旅病人及行旅死亡人取扱法〉がある。本法は,当時,全国的な窮民層の存在とその流動にともなう行倒れ人の増加が深刻な問題となっていたため,その救済を図ることを目的として制定されたが,今日においてもその役割は終わっていない。…

※「行旅病人及行旅死亡人取扱法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android