出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これは,古代ローマ以来の長い伝統をもつ法解釈学が,法哲学を除けば,だいたい19世紀までは,法に関する唯一の専門的な学問であっただけでなく,現代でも,法を研究対象とするもろもろの学問の中心に座を占めていることによるところが大きい。法学は,今日では,医学における基礎部門と臨床部門との区分にならって,法哲学,法史学(法制史),法社会学などの基礎(理論)法学と,実用法学とに分けられており,解釈法学,実定法学ともよばれる法解釈学は,法政策学ないし立法学と並んで,実用法学の一分野として位置づけられている。 法解釈学の具体的形態は,各時代・社会の法体制,裁判制度,法学教育などの相違に応じてかなり異なっている。…
※「解釈法学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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