議会基本条例(読み)ギカイキホンジョウレイ

デジタル大辞泉 「議会基本条例」の意味・読み・例文・類語

ぎかい‐きほんじょうれい〔ギクワイキホンデウレイ〕【議会基本条例】

議会意義責務、活動方針など、議会に関する基本事項を定めた条例。平成18年(2006)に北海道栗山町議会が初めて制定し、全国自治体に広まった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

知恵蔵 「議会基本条例」の解説

議会基本条例

北海道栗山町が2006年5月、全国に先駆けて制定。首長らが条例案を説明し、議員は質問するだけという地方議会のあり方を見直し、活発な論議を促すのが目的。分権進展に伴い、議会の責任が大きくなった現実を見据えた条例である。条文で「地方分権の時代を迎えて……(議会は)自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点争点を広く町民に明らかにする責務を有している」と規定し、議員間の自由討議や執行部側の反問権などを認めた。町長に対しては、(1)政策等の発生源、(2)検討した他の政策案等の内容、(3)他の自治体の類似する政策との比較検討、(4)実施にかかわる財源措置、(5)将来にわたるコスト計算、などを具体的に提示することを義務づけた。 06年12月に三重県議会や、07年には三重県伊賀市議会、島根県出雲市議会などでも同様の条例が制定されており、各地に広がる気配である。

(坪井ゆづる 朝日新聞記者 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android