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資課(読み)しか

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世界大百科事典(旧版)内の資課の言及

【雑徭】より

…年間40日(一説50日)を限度とし,それを大幅に超えると一定の方式で租庸調が免除される規定があった。兵士や郷官をはじめ,官人の従僕に任ずる執衣・白直,城門看守の門夫,駅舎・駅馬を世話する駅夫,水運に使われる水手,灌漑をみはる渠頭(きよとう),のろし係の烽子(ほうし),牢番の典獄等,種々の色役(しきえき)を負担する者は雑徭の対象から除かれたので,雑徭に徴発できる丁が不足する傾向にあり,8世紀には資課とよばれる銭の代納が普及した。唐制をとりいれた日本では課役として雑徭(ぞうよう)があった。…

【賦役】より

…そのほかに番役と呼ばれるものがあり,行政運営に必要な各種の労役に交代で服務した。その期間は最高120日で,服役期間に応じて他の義務を免除されたが,後には必要な行政運営の労役は雇役に頼る傾向が強まり,代納が認められて資課と呼ばれた。両税法の実施以後,庸は両税の中に吸収された。…

※「資課」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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