世界大百科事典(旧版)内の転致の言及 【国際私法】より …この後の2者は,1989年の一部改正によって導入されたものである。[公序,ならびに反致・転致] 以上が日本の準拠法選定政策の原則であるが,これには重要な例外がある。(6)一つは,本来の準拠法たる外国法の適用の結果が日本の公序良俗に反する場合,その準拠法を適用しないこととするものである(33条)。… ※「転致」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by