追及権(読み)ついきゅうけん

精選版 日本国語大辞典 「追及権」の意味・読み・例文・類語

ついきゅう‐けんツイキフ‥【追及権】

  1. 〘 名詞 〙 権利の目的物が転々として誰のところに行っても、これを追及して行使できる権利をいう。〔仏和法律字彙(1886)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...

ノーベル賞の用語解説を読む