通貨偽造等準備罪(読み)ツウカギゾウトウジュンビザイ

デジタル大辞泉 「通貨偽造等準備罪」の意味・読み・例文・類語

つうかぎぞうとうじゅんび‐ざい〔ツウクワギザウトウジユンビ‐〕【通貨偽造等準備罪】

貨幣・紙幣などを偽造するための器機や原料を準備する罪。刑法第153条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。通貨偽造準備罪。

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