通貨偽造等準備罪(読み)ツウカギゾウトウジュンビザイ

デジタル大辞泉 「通貨偽造等準備罪」の意味・読み・例文・類語

つうかぎぞうとうじゅんび‐ざい〔ツウクワギザウトウジユンビ‐〕【通貨偽造等準備罪】

貨幣紙幣などを偽造するための器機や原料を準備する罪。刑法第153条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。通貨偽造準備罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新しい環境に適応できず,焦り,ストレスを感じ,気持ちが落ち込むうつ状態。医学用語ではなく通称。もとは大学新入生が5月の連休明け頃から急激に無気力,無関心になることから名づけられたが,時期は5月にかぎら...

五月病の用語解説を読む