通貨偽造等準備罪(読み)ツウカギゾウトウジュンビザイ

デジタル大辞泉 「通貨偽造等準備罪」の意味・読み・例文・類語

つうかぎぞうとうじゅんび‐ざい〔ツウクワギザウトウジユンビ‐〕【通貨偽造等準備罪】

貨幣紙幣などを偽造するための器機や原料を準備する罪。刑法第153条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。通貨偽造準備罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む