デジタル大辞泉 「通貨偽造等準備罪」の意味・読み・例文・類語 つうかぎぞうとうじゅんび‐ざい〔ツウクワギザウトウジユンビ‐〕【通貨偽造等準備罪】 貨幣・紙幣などを偽造するための器機や原料を準備する罪。刑法第153条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。通貨偽造準備罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例