閉鎖条約(読み)へいさじょうやく(その他表記)closed treaty

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「閉鎖条約」の意味・わかりやすい解説

閉鎖条約
へいさじょうやく
closed treaty

原当事国以外の国家の加入条項をもたず,条約成立以後も原当事国以外の参加を認めない条約。一般に条約内容が当事国のみの特殊な関心事項であるか,当事国のみの政治問題を扱ったものであることが多い。当事国が,締結しようとする条約を加入条項をもたない閉鎖条約にするか否かは,もっぱら当事国自身により決定される。

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世界大百科事典(旧版)内の閉鎖条約の言及

【条約】より

…まず,当事国の範囲を基準として2国間条約と多数国間条約とに区別することができる。後者はさらに,当事国の範囲が限定的であるか一般的であるかによって,限定的多数国間条約(閉鎖条約)と一般的多数国間条約(開放条約)とに分類される。つぎに,条約によって表示される国家の意思を基準として,その意思が共通の目的実現のため同一方向に向けられている立法条約と,相互間の利害調整のため相対抗する契約条約とに分類される。…

※「閉鎖条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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