条約(読み)じょうやく(英語表記)treaty

日本大百科全書(ニッポニカ) 「条約」の意味・わかりやすい解説

条約
じょうやく
treaty

意味

国際法に基づいて成立する国際的合意をさしてよび、国家および国際機構を拘束する国際的文書とされる。当事者能力を保有するのは独立国家および公的国際機構である。当事国は、原則として、当事国の憲法(基礎法)上の手続および制約に基づいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成できる。合意した文書には、条約という名称以外に、協約協定、規約、憲章、宣言、交換公文、議事録、議定書などの名称が用いられる。名称が異なることで、その相互間に効力の優劣はない。条約は、国家間の交渉が始まった古代から使用されており、歴史上もっとも古い条約は、紀元前2400年ごろにメソポタミアの都市国家ラガシュの戦勝者と他の都市国家ウンマの人民の間で結ばれた国境画定のための条約であるといわれている。日本では、1854年(安政1)の日米和親条約(神奈川条約)が最初である。

[經塚作太郎]

条約の作成

条約の交渉は、国家の代表者間で行われる。代表の資格は全権委任状full powersによって証明される。日本国憲法第7条5項は、内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為として、「……全権委任状……を認証すること」と規定している。条約作成の交渉は、二国間条約では、両国代表が提示する双方の草案の調整を談判し、多数国間条約の場合は、外交会議が招集され、起草委員会が構成されて草案を作成したり、あらかじめ準備された草案を基礎に審議する。交渉がまとまると、全権代表の署名が行われる。批准を必要としないことを明示する条約では、署名が条約作成の最終手続となる。批准を必要とする条約における署名の意義は、その条約内容を確定させる意味をもち、署名後の一方国家による条約内容の変更が禁止される効果を伴う。完全な署名により、署名の効果を伴うが、代表の頭文字のみを記入する「イニシアル」や「なおいっそうの考慮ad referendum」なる文字を入れて署名する「仮署名」の制度もある。仮署名は、のちに完全な署名を伴わなければ署名の効果を生じない。国際会議での多数国間条約の署名の順は、国名のアルファベットの順とされる。日本国憲法第73条3項は、内閣が条約締結権をもつと規定している。

 批准を必要とする条約の場合、批准が条約作成の最終手続となる。批准は、国家の公文書である批准書の交換または寄託によって行われる。近代的意味での批准制度は、アメリカ合衆国憲法(1787年制定)に起源をもち、アメリカでは、条約は大統領(行政府)と上院(議会)の出席議員の3分の2の助言と承認によって作成される。後者の議会の承認が「実質的批准」であり、憲法上の権力分立による民主主義の確保のため、全権代表=行政府の締結した条約内容を、議会がふたたび国民の利益のために検討し、国家としての最終承認を与える重要な手続となっている。したがって、議会の不承認による批准書の作成不能も生じうる。日本の内閣の条約締結権も、憲法は「但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする」と明示している。

 条約の署名、批准、加入、承認に際して、留保を申し込む制度がある(「留保条項」の項参照)。国際連盟規約第18条で、条約の登録制度が導入されてから、国際連合の加盟国にとって「……締結するすべての条約及びすべての国際協定は、なるべくすみやかに事務局に登録」(国際連合憲章102条1項)することとされた。条約の作成にあたり、国家としての同意の重要な基礎に錯誤があったこと、交渉相手国の詐欺的行為によって締結したこと、自国の代表の買収の結果結ばれたこと、自国の憲法上の手続の重要な規定に明白に違反したことがのちに発見された場合、その同意を無効とする旨を相手に主張できる。また全権代表個人に加えられた強制、武力の威嚇や行使による国家自体に加える強制、および条約内容が「強行規範」に抵触する場合には、その条約が無効となって消滅する。

[經塚作太郎]

条約内容と条約の実施

条約文は、二国間(特別)条約も多数国間(一般)条約も、(1)条約の一般的目的、全権代表の名前と条約の正式の呼称、国連憲章との関連などを声明する前文、(2)合意した内容を条文にした本文、(3)署名、批准条項、ときには廃棄、脱退、留保条項、効力発生のための要件、持続期間、条約の正文を定めた最終条項、により構成される。

 条約が対象とする内容は、(1)社会、人道に関するもの(学術交流、労働条件の向上に関する条約、国際人権規約など)、(2)政治的なもの(講和、同盟、軍縮条約、紛争の平和的解決に関する条約など)、(3)商事に関するもの(関税、漁業、通商、貿易に関する条約など)、(4)その他技術的なもの(工業所有権、著作権の保護、運輸・通信・交通・気象に関する条約など)である。

 効力を有するすべての条約は当事国を拘束し、当事国はこれらの条約を誠実に履行しなければならない。「合意は守られなければならないpacta sunt servanda」の原則は、条約はもちろん国際法の根本規範でもある。日本国憲法第98条2項も、日本が締結した条約の誠実な遵守を定めている。条約の国内実施は、条約当事国の憲法に基づいて行われる。アメリカ合衆国憲法第6条2項では、条約がアメリカの最高法規で、別段の国内立法を必要とせず国内裁判所および国民を拘束する旨が定められている。日本国憲法もこの型に入る。ただし、アメリカでも例外的に、国家に財政負担を及ぼす条約、関税や税率の変更を伴う条約は、下院の立法が必要であるし、刑事法の変更を必要とする条約は、議会が立法するまでは国内実施が行われない。イギリスでは条約の締結は、その批准を含めて国王の大権に属することがコモン・ローで確立している。ただし、国民の権利義務を保障する議会優位の原則から、イギリスで実施されている法律に変更または追加を必要とする条約、国王(行政府)が権限を有しない内容の条約、イギリスに直接または継続的に財政的負担を及ぼす条約は、すべて立法(議会法)を制定して国内に実施される。イギリス連邦諸国の多くもこの型に入る。

[經塚作太郎]

条約の終了

条約の終了とは、違法な手続による無効や、条約義務に違反する不履行とは異なり、条約が定める方法および条約の実施が客観的に不能であることを原因とする条約の消滅である。条約の終了は、(1)条約中に規定される終了方法に基づく終了と、(2)条約の実施が客観的に不能となることによる終了とがある。(1)の場合は、期間の設定のある条約の期限の満了、処分条約(領域の割譲や租借条約)の完全履行、廃棄および脱退条項の実施、同一当事国間の新しい条約の締結による旧条約の交替(更新)などである。(2)の場合は、条約当事国の消滅(ただし、国内の革命やクーデターの継続は国家の消滅とみない。国家の消滅は、国家の合併、併合、分裂、分割による消滅の場合が該当する)、条約の目的物の永久的消失、事情変更の原則の適用、二国間条約の一方当事国による重大な条項の違反、外交関係または領事関係の断絶による条約の履行不能、戦争の勃発(ぼっぱつ)による二国間の政治的条約の終了(ただし、停止で戦後に復活もありうる)、締結後に出現する強行規範に違反する条約(無効となって終了)である。条約は原則として第三国には拘束力が及ばない。

[經塚作太郎]

『經塚作太郎著『条約法の研究』(1967・中央大学出版部)』『經塚作太郎著『続条約法の研究』(1977・中央大学出版部)』『坂元茂樹著『条約法の理論と実際』(2004・東信堂)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「条約」の意味・わかりやすい解説

条約
じょうやく
treaty

通常,国家間において書面の形式により締結され,国際法によって規律される国際的合意の総称。国家以外の国際法主体 (国際機構や交戦団体など) が締約当事者になる場合もある。条約には協約,協定,議定書,交換公文などの名称が付され,その名称の付け方には一応の規則性があるが絶対的ではない。また効力または法的性格によって立法条約と契約的条約,効力の拡大性の相違によって条約成立後の加入を認める開放条約と成立時の当事国に限られる閉鎖条約などに分類される。条約締結手続は,国家の代表者による交渉,条約文の認証,署名,批准,批准書の交換または寄託によって成立するが,合意によって簡略化できる。条約の適用範囲は当事国の意思によるが,意思のない場合には,当事国の全領域で,当該当事国について発効の時点以後の行為や事実に適用される。なお国家間の条約締結の手続や効力に関する規則を成文化したものとして,1969年に採択された条約法に関するウィーン条約がある。

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百科事典マイペディア 「条約」の意味・わかりやすい解説

条約【じょうやく】

国際法的効果を目的とし,文書の形式で国家間に締結された国際的取決め。日本では内閣が締結権を有する(憲法73条)。近年は国際的組織が条約締結当事者となる例も多く,また国家間の合意に基づくものであれば,協定・協約・交換公文共同宣言議定書あるいは憲章(国際連合など)・規約(国際連盟など)などと呼ばれるものも,広義の条約とみられる。内容・形式により2国間条約と多数国間条約(一般条約とも),処分条約と永続条約,開放条約と閉鎖条約などに分類される。普遍的な実定法規範のない国際社会では国際慣習法と並ぶ国際法の一形式。一般に調印・批准・批准書交換を経て発効し,同時に当事国間に義務・権利関係が生じ,政府が変わっても効力は不変。条約の終了は期限満了,当事国の消滅,その他所定の手続による。国際連合は秘密条約防止のため,加盟国の関与する全条約の登録と公表を義務づけている。
→関連項目官報行政協定自然成立

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精選版 日本国語大辞典 「条約」の意味・読み・例文・類語

じょう‐やく デウ‥【条約】

〘名〙
① 箇条書の約束。条目をあげた約定。
※随筆・蘐園雑話(1751‐72頃)「其約状此に記す。左の如し。条約 一 律は人命の繋る所なり」
※西洋道中膝栗毛(1874‐76)〈総生寛〉一二「喜多さんそれじゃァ条約(デウヤク)にちがおふぜ」 〔新唐書‐南蛮南詔伝〕
② 国家間または国家と国際機関間の文書による合意。協約・規約・憲章・協定・取極(とりきめ)・宣言・覚書・交換公文・通牒(つうちょう)などと呼ばれることもある。狭義には、そのうち特に条約という名称で呼ばれるものをさす。普通、全権委員の署名、批准、批准書の交換などによって成立し、当事国を拘束する。わが国では、事前または事後に国会の承認を必要としている。
※墨夷応接録‐安政元年(1854)二月晦日「ヘルリ条約の書草案持参致し」

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デジタル大辞泉 「条約」の意味・読み・例文・類語

じょう‐やく〔デウ‐〕【条約】

国家間または国家と国際機関との間の文書による合意。協約・規約・憲章・協定・取り決め・宣言・覚書・議定書などの名称が用いられることもある。日本では、内閣が条約の締結権を有するが、事前または事後に国会の承認を得なければならない。
[類語]協定約束取り決め申し合わせやく約定契約協約結約盟約誓約確約保証公約口約内約黙約黙契宣誓血盟特約折り紙つき

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世界大百科事典 第2版 「条約」の意味・わかりやすい解説

じょうやく【条約】

文書による国際法上の明示の合意で,国際法上の法律関係,権利義務を形成するもの。国際法上の黙示の合意は国際慣習として国際法上の権利義務を形成し,国際法の法源となるが,合意が明示のものであるときは条約として国際法の法源を構成する。この合意は,国家が当事者となるのが原則であるが,例外的に国際機構(国際連合など)が条約の当事者として認められる場合がある。国際社会の組織化に伴って,国際機構が当事者となって締結する条約の数が増加する傾向にある。

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普及版 字通 「条約」の読み・字形・画数・意味

【条約】じよう(でう)やく

条文を以て約束する。〔建炎以来年要録〕(建炎元年五月)武の臣僚に詔し、疾び篤疾廢疾、に任ずること能はざるに非ざれば、陳(の)べて致仕を乞ふるを得ること毋(なか)らしむ。時に士大夫、事をけてくことを求むる衆(おほ)し。故に條す。

字通「条」の項目を見る

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世界大百科事典内の条約の言及

【協商】より

…訳語や用例は慣用もあって必ずしも一定していないが,政治学的には以下のように区別される。協商は国家間の条約treaty(国際法にのっとり書面形式で締結された国家間の国際的合意のことで,広義の条約は協約convention,協定agreement,取決めarrangementなども含む)というよりもむしろ非公式な合意をいい,同盟allianceのような武力的援助義務の規定をもたない弾力的な関係である。協商は,したがって,たんに国家の首長間の誓約にすぎないこともあり,また,特定国家間の利害対立が当事国間の条約等の締結によって解決された結果,その当事国間に協調提携関係が生じて成立することもある。…

【国際法】より

…国際私法は,国内裁判所などにおいて,特定の渉外的事件に対してどの国(あるいは地域)の法律を適用すべきかが争われた場合に,その準拠法を決定するための規定をもつ法のことで,基本的には国内法(日本の場合は,1898年公布の〈法例〉)であって,国際法ではない。もっとも,最近は,各国の国際私法の規定を国際条約をとおして統一しようとする動きが出てきているので,国際法とのつながりも強くなってきている。世界法は,個人や企業などを,国家を介在させずに直接規律する法で,しかも,国家領域の枠を離れて,国際社会全体に普遍的に適用される法のことで,このような法が現に実定的に存在するかどうかについては争いがある。…

【署名】より

…署名の収集手続に関しては,一定の選挙の選挙期間中の署名運動についての制限がある(74条5項)ほか,署名運動の妨害や違法な署名運動に対して選挙運動に準じた罰則規定が定められている(74条の4)。文書偽造罪【中島 茂樹】
[国際法上の署名]
 条約の締結手続における一段階として,国家の権限ある代表者(ふつう全権委員という)が他国との合意に達した条約の案文にサインをすることである。調印ともいう。…

【立法】より

…これは,地方自治の観点からの国会の立法権に対する制約である。また,法律ではないが,国会の立法意思にその成立がかかわる法形式として〈条約〉がある。もっとも条約は,外国との取決めであるから国内立法と異なるうえ,条約締結権は内閣にあり,それに,国会の立法意思が条約に十分生かされる保障があるわけではない。…

※「条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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