翻訳|IMCO
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…〈船の航路,海上交通規則,それに港の施設など海運に影響のある技術的側面の規制・慣行の国際的統一化〉と〈自由通商を確保するため政府による差別的措置・制限行為の除去〉を目的として,1958年に設置された国連の専門機関。設立時には,政府間海事協議機関Inter‐Governmental Maritime Consultative Organization(略称イムコIMCO)と呼ばれ,82年に現名に改称された。設置に関する条約は1948年3月に採択されたが,〈100万総トン以上の商船隊を保有する主要海運7ヵ国を含む21ヵ国の批准が必要〉という発効要件を満たすことができず発効が遅れ,58年の日本の批准によってようやく発効し,59年1月正式に発足した。…
※「IMCO」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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