翻訳|IMCO
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…〈船の航路,海上交通規則,それに港の施設など海運に影響のある技術的側面の規制・慣行の国際的統一化〉と〈自由通商を確保するため政府による差別的措置・制限行為の除去〉を目的として,1958年に設置された国連の専門機関。設立時には,政府間海事協議機関Inter‐Governmental Maritime Consultative Organization(略称イムコIMCO)と呼ばれ,82年に現名に改称された。設置に関する条約は1948年3月に採択されたが,〈100万総トン以上の商船隊を保有する主要海運7ヵ国を含む21ヵ国の批准が必要〉という発効要件を満たすことができず発効が遅れ,58年の日本の批准によってようやく発効し,59年1月正式に発足した。…
※「IMCO」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
一般的には指定地域で、国の統治権の全部または一部を軍に移行し、市民の権利や自由を保障する法律の一部効力停止を宣告する命令。戦争や紛争、災害などで国の秩序や治安が極度に悪化した非常事態に発令され、日本...
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