日本大百科全書(ニッポニカ) 「AT車限定免許」の意味・わかりやすい解説
AT車限定免許
えーてぃーしゃげんていめんきょ
オートマチック(AT)車専用の自動車運転免許。AT車は1989年に普通自動車の全保有の50%をこえ、死亡事故の42.7%を占めた。しかし自動車教習所での技能教習27時限のうち、AT車のそれは4時限にすぎず、依然マニュアル車の教習が中心になっていた。そこで91年11月からAT車限定免許制度がスタートした。教習所での技能教習と技能試験はAT車で行う。技能教習時間はマニュアル(MT)車より3時限減の24時限。限定免許をMT車にのれる普通免許に切り替えるには、最低4時限の技能教習をうけたうえ、審査試験に合格しなければならない。なお94年に教習所での教習時間が改正され、MT車は技能34時限、AT車は同31時限となっている。
[高島鎮雄]