世界大百科事典(旧版)内のErmächtigungsgesetzの言及
【第三帝国】より
… 前半期は,前述の〈政党新設禁止法〉以降,政党レベルでいえば一党独裁体制が確立したといえるし,君主制への復帰がありえないことも明らかになっていたといえる。しかし憲法体制からいえば,ワイマール憲法がわずか5ヵ条の全権付与法Ermächtigungsgesetz(1933年3月24日成立)によって,しかも4年間という期限付きで棚上げにされ,執行権(政府)による独裁体制が法制化されただけであった。そして新しい体制の実質的内容がどのようなものになるかは,ナチ党指導部が,ヒトラー内閣成立を契機に爆発した〈営業中間層闘争同盟〉や〈ナチス経営細胞〉それに行動隊組織として突撃隊に潜む急進的エネルギーと財界,国防軍,高級官僚ら伝統的支配層の利益のはざまにあって,どのような態度をとるかにかかっていた。…
※「Ermächtigungsgesetz」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」