世界大百科事典(旧版)内のrhētraの言及
【大レトラ】より
…プルタルコスの《リュクルゴス伝》第6章に伝えられており,第13章に記されている三つのレトラを今日〈小レトラ〉と呼ぶのに対して,〈大レトラ〉と称される。〈レトラrhētra〉は〈契約,法律〉の意。〈大レトラ〉の中で,神殿建立,2王,長老会,民会について述べた部分は,前800年ころ,リュクルゴスが貴族政ポリスを成立させたときに定められ,部族とオーバōba(スパルタ人の地域的区分)に関する部分は,前750年後まもなく,アミュクライのスパルタ併合時に付加され,さらに前8世紀後半の第1次メッセニア戦争中に,長老会の優越性を再確認する〈追加条項〉が別に加えられ,以上の全体がデルフォイの神託によって裁可された,と解することができる。…
※「rhētra」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」