…参加人の利益保護ないし審判の統一を実現するための措置がとられている(民事訴訟法47条,52条,40条)。訴訟上の請求が従前の当事者双方に対しなされる独立当事者参加と一方のみに対しなされる共同訴訟参加とに分かれる。前者は,他人間において参加人の権利を害する馴合訴訟が行われていると主張し,または他人間で争われる権利が自己に帰属すると主張する者がこれをなしうる(47条)。…
※「共同訴訟参加」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...