デジタル大辞泉
「原告」の意味・読み・例文・類語
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げん‐こく【原告】
- 〘 名詞 〙 訴訟を起こした者。民事・行政の訴訟で、訴えを提起し、裁判を求めるほうの当事者。原告人。⇔被告。
- [初出の実例]「蓋(けだ)し其国は自由政体の唱あれども、国憲中に曲を蒙る者、裁判所に出て原告するの権利を掲載せざるを以て」(出典:上木自由之論(1873)〈小幡篤次郎訳〉)
- [その他の文献]〔説文‐曹段注〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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原告
げんこく
民事訴訟および行政訴訟において、裁判所に自己の名において訴えを提起し判決を求める者をいう。原告によって訴訟の相手方とされた者を被告といい、両者をあわせて訴訟当事者または単に当事者という。古くは、当事者は訴訟の対象である権利義務の主体であるとされていたが、権利義務の主体以外の者が当事者となることの説明が困難である等のために、現在では単に訴えた者が原告、訴えられた者が被告とされている。だれが原告、被告であるかは、原則として訴状の記載に基づいて確定される。
[髙木敬一]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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原告 (げんこく)
民事訴訟(行政訴訟を含む)において,訴えを提起した側の当事者を指す。相手方は被告であり,原告・被告の間の訴訟に加わってくる者は訴訟参加人(訴訟参加)と呼ばれる。上訴,すなわち控訴,上告を提起する当事者は,それぞれ控訴人,上告人と呼ばれるが,これは原告と同一人とは限らない。原告が勝訴して,敗訴した被告が上訴した場合,上訴審では原告が被控訴人・被上告人となるわけである。誰が原告になり得るか(原告適格)は,とくに行政事件において争われることが多い。
執筆者:高橋 宏志
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普及版 字通
「原告」の読み・字形・画数・意味
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原告
げんこく
plaintiff; Kläger
民事訴訟および行政事件訴訟においてその名で裁判所に対して訴えを提起した者の呼称。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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